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更新日:2025年5月8日
子育て世帯等のみが申込みできる「戸数枠設定方式」を始めました
少子化対策の一貫として、市営住宅を活用し、子育て世帯等が低廉な家賃で優先的に入居できる取組を推進することで、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)が子どもを産み育てやすい住まいを確保できる環境整備を図るため、市営住宅の定期募集で子育て世帯等のみが申込できる「戸数枠設定方式」を令和6年度第3期定期募集から始めました。
戸数枠設定方式とは
年に4回実施する定期募集の住戸のうち、通園や通学の利便性が高い住戸の一部に「子育て世帯等のみが申込できる枠」を設定します。
子育て世帯等の対象
次のいずれかに該当する世帯
- 子育て世帯(18歳未満の者(ひとり親世帯の場合は20歳未満の子)がいる世帯)
- 若者夫婦世帯(夫婦(婚姻の予約者を含む。)のみの世帯であり、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
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