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更新日:2026年4月1日
【随時募集】佐世保市営住宅入居者
市営住宅定期募集で、お申込みのなかった住戸について、以下の要領で先着順にて入居申込みを受け付けます。
受付場所と受付時間
次の受付場所へ直接お越しのうえ、申込書をご提出ください。
郵送等での申込みはできません。
(1)佐世保市営住宅管理センター
- 住所:佐世保市松浦町5番1号(松浦公園前)
- 電話:0956-25-9625
お申込みとお問い合わせは、平日の9時00分から17時00分までお受けいたします。
市営住宅管理センターには、駐車場が2区画しかありません。お越しになる際は、なるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。
(2)宇久行政センター
宇久行政センター…宇久町在住の方について、すべての地域の住宅申込みを受け付けます。宇久行政センターの地図を表示します
お申込みとお問い合わせは、平日の9時00分から17時00分までお受けいたします。
お申込みにあたっての注意事項
随時募集は、入居者を先着順で決定します。既に入居が決定している住戸もありますので、お申込みにあたっては、最新の申込状況を市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へお問い合わせください。同じ日に複数の方から同じ住戸へ申込みがあった場合は、後日抽選を行います。
なお、災害等が発生した場合には、緊急に住宅の募集を中止することがあります。
公営住宅には、所得や同居等の入居条件が定められており、また、ご希望の住宅や部屋タイプによって入居の条件が変わる場合もあります。お申込み前に、このページ下部の「市営住宅のお申込み条件等について」を必ずお読みください。
お申込みに必要な書類
(1)佐世保市営住宅入居申込書兼誓約書
太枠で囲まれた部分に黒または青のボールペンで記入してください。鉛筆や消えるボールペンは使用できません。
特に、「申込者氏名、現住所、連絡先電話番号、申込み回数、入居する親族」欄は、楷書で正確に記入してください。
希望する住宅名・棟番号・部屋番号は、下記「随時募集住宅一覧表のダウンロード」欄にある募集住宅一覧から選んで記入してください。
申込書には、裏面にも記入箇所があります。また、申込受付票にも氏名、希望住宅を記入する欄があります。記入漏れがないようにご記入ください。
(2)前回申込時の佐世保市営住宅申込受付票(前回以前にお申込みの方のみ)
過去に佐世保市営住宅の定期募集入居申込みを行ったことのある方は、前回申込時にお渡しした申込受付票(受付控え)も必ずご持参ください。
入居申込書のダウンロード
入居申込書をダウンロードされる方は、次のリンクをクリックしてください
随時募集住宅一覧表のダウンロード
随時募集住宅一覧表は、次のリンクをクリックしてください
- 随時募集住宅一覧(旧市内)(PDF:473KB)
- 随時募集住宅一覧(吉井・世知原)(PDF:468KB)
- 随時募集住宅一覧(小佐々・宇久)(PDF:269KB)
- 随時募集住宅一覧(江迎・鹿町)(PDF:426KB)
定期募集で申込みのなかった空家を入居募集するものです。地域、住宅、部屋タイプによっては、空家募集が全くないところもあります。あらかじめご了承ください。
市営住宅について(お申込み前に必ずお読みください)
市営住宅は、民間の賃貸アパートや借家とは違い、国庫補助を受けて市が設置運営する住宅であり、佐世保市民の大切な公有財産です。また、その大部分は公営住宅法に基づく公営住宅です。
そのため、法令などに基づき、申込みには各種条件があり、また、入居してからも様々なルールがあります。入居者は公募、公開抽選により決定します。
入居決定後は以下の事項を厳守していただきますので、入居希望の方は必ずご確認ください。
- 家賃ならびに駐車場使用料は、当月分をその月末までに所定の方法で支払い、滞納はしないこと。
- 住宅内や近隣に迷惑となるような行為をしないこと。
- 住宅を使用する権利を他人に貸したり、譲渡したりしないこと。
- 居住目的以外には使用しないこと。事業所兼用での使用もできないこと。
- ペットの飼育をしないこと。一時預かりや、建物や敷地内での餌付けも一切禁止であること。
- 親族を同居させる場合や、同居人の出生、死亡、転居等がある場合には必ず承認を受けること。
- 改築や模様替えをする場合は、事前に申請を行い、承認を得る必要があること。
- 修繕費などの負担については、定められた負担区分に従うこと。
- 公営住宅、改良住宅へ入居したときは、家賃算定のため、毎年1回の収入申告を行うこと。
- 退去の際は事前に必ず届け出を行い、必要な修繕を行い立ち会い検査を受けること。
- その他法令等に基づく手続きを自ら行い、また住宅管理上必要な指示等に従うこと。
これらのことが守られないと、住宅を明け渡していただくことがあります
なお、市営住宅では自治会活動を活発に行っていただいております。入居される方に対して、自治会への加入及び自治会活動へのご協力をお願いしています。
住宅での生活には、市が徴収する住宅使用料(家賃)や駐車場使用料のほかに、別途、棟管理人や自治会が徴収する共益費(建物廊下や階段の電灯、受水槽ポンプ、エレベータの電気代その他の費用)、及び自治会費などの実費がかかります。泉福寺住宅の「シルバーハウジング」に入居される場合は、さらに、LSAの派遣にかかる費用が必要です。
市営住宅のお申込み条件等について
市営住宅のお申し込み条件は、次のとおりです。
一般世帯向け住宅
2人以上の親族で生活する方の住宅となります。間取りは住宅、棟により異なりますが、おおむね2LDK、3DK、3LDKのお部屋となります。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。なお、一般世帯向け以外の住宅への申込みについても、一部または全部の条件が適用されます。
(1)申込みのときに、同居親族または同居しようとする親族があること
資格審査時に、住民票の写し(原本)の提出が必要です。単身世帯、母子世帯、父子世帯、および姓が異なる親族で同居される場合は戸籍謄本の提出も必要です。
申込み日から3カ月以内に結婚予定の方は申込み可能です。資格審査時に婚約証明書(申込書綴りの「様式8」)を提出し、さらに入居後、期限内に戸籍謄本を提出していただきます。
内縁の関係にある方は、住民票に「未届け(内縁)の妻(夫)」と記載されており、かつ、戸籍謄本でほかに婚姻関係がないと認められる場合には、申込みできます。
夫婦を分離しての申込みはできません。離婚調停中など、離婚成立の前に母子または父子世帯として申込むことはできません。
(2)収入が基準内であること
収入基準について詳しくは申込書(募集パンフレット)でご確認ください。
資格審査時に、就学者を除く16歳以上の入居申込者および同居者すべての方を対象に、所得証明書その他証明書類を提出していただきます。
資格審査の結果、世帯の収入が基準を超えると失格となります。
ただし、上野原若者住宅、祝原若者住宅、開田住宅については、収入による条件はありません。
(3)本人および同居しようとする親族名義で家屋を所有していないこと
入居される方が家屋を所有されている場合は、原則申込はできません。
(4)市町村税(住民税、国保税、軽自動車税等)の滞納がないこと
資格審査時に、就学者を除く16歳以上の入居申込者および同居者すべての方について、市町村税に滞納のない証明書を提出していただきます(1月2日以降に転出入された場合は、1月1日時点でお住まいの市町村から証明書を取り寄せていただきます)。
(5)市営住宅に比べて家賃が高い、狭い、立ち退き請求を受けているなど、現に住宅に困っていること
資格審査時に、家賃の支払いを通帳や領収書等で証明していただきます。立ち退き請求を受けている方は、家主からの立退請求証明書(申込書綴りの「様式4」)の提出が必要です。
(6)申込者本人および同居しようとする親族が暴力団員でないこと
申込書に記載している調査に同意いただけない場合は、入居決定ができません。
(7)過去に佐世保市営住宅及び佐世保市特定公共賃貸住宅において、重大な契約違反をしていないこと。
単身向け住宅
単身でお申込みできる住宅は、限られています。地区、住宅によっては、単身向け住宅が全くないところもあります。詳しくは募集住宅一覧表をご覧になり、「単身」区分に印がついているかどうかをご確認ください。資格審査時に、「単身入居の入居者資格認定のための申立書(様式5)」をご提出ください。
「一般世帯向け住宅」の(2)~(7)をすべて満たす方で、かつ、次のいずれかに当てはまる方が単身向け住宅に申込みできます。ただし、吉井地区、世知原地区、宇久地区、小佐々地区、江迎地区、鹿町地区の単身向け住宅については、現在過疎地域指定を受けているため、当面、下記の要件はありません。
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳1級~4級に該当する方
資格審査時に手帳の提示が必要です。
- 精神障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1に該当する方
資格審査時に手帳の提示が必要です。
ただし、精神障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1のいずれかに該当される方については、入居後常時の相談対応などの居住支援体制が整っていることが単身入居の条件となります。居住支援体制について関係機関からの証明が必要となる場合があるほか、(様式5)に基づき、福祉部局への確認等を行う場合があります。
- 戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障がいの程度が、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までの方、または同別表第1号表の2の第1款症の方
資格審査時に手帳の提示が必要です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている方
資格審査時に証明書等の提出が必要です。
- 生活保護法による被保護者の方
資格審査時に証明書等の提出が必要です。
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
資格審査時に証明書等の提出が必要です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
資格審査時に証明書等の提出が必要です。
- DV被害者又は、犯罪被害者等の方
市営住宅管理センターでは受付できませんので、詳しくは市役所住宅課へご相談ください。
シルバーハウジング(泉福寺住宅)
泉福寺住宅の一部には、高齢者や、日常的に介助が必要な方がいる世帯の自立した生活を支援するための公営住宅として、シルバーハウジングがあります。シルバーハウジングには緊急通報システム等が付帯されており、LSA(生活援助員)の相談や安否確認を受けることができます。
なお、シルバーハウジングに入居される方は、住宅使用料のほかに、原則としてLSA派遣にかかる費用の負担等が必要です。
通常のシルバーハウジング
「一般世帯向け住宅」の(2)~(7)をすべて満たし、かつ、以下のいずれかの条件を満たす世帯が入居できます。ここでいう「障がい者」は、「身体障害者手帳1級~4級」、「精神障害者手帳1・2級」、「療育手帳A1・A2・B1」、「戦傷病者手帳特別項症から第6項症」、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方」のいずれかに該当する方をいいます。
ただし、精神障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1のいずれかに該当される方については、入居後常時の相談対応などの居住支援体制が整っていることが単身入居の条件となります。居住支援体制について関係機関からの証明が必要となる場合があるほか、(様式5)に基づき、福祉部局への確認等を行う場合があります。
- 常時介護を必要としない60歳以上または障がい者の単身者
- 夫婦のみの世帯で、少なくとも一方が60歳以上または障がい者の世帯
- 全員が60歳以上または障がい者の親族からなる世帯
- 障がい者と少なくとも一方が高齢者である夫婦のみの親族からなる世帯
シルバーハウジングの車いす専用住宅
次の要件をすべて満たす世帯が入居できます。
- 「通常のシルバーハウジング」の条件を満たし、かつ、常時車いすを使用する方がいること。常時とは、室内外を問わず常に使用している場合に限ります。
車いす専用住宅
市営住宅の一部に、常時車いすを使用される方向けの設備を備えた居室を用意しています。シルバーハウジングとは違い、設備以外は通常の公営住宅と変わりません。
「一般世帯向け住宅」の(1)~(7)をすべて満たす方で、次の要件に当てはまる世帯が入居できます。
- 「身体障害者手帳1級~4級」、「精神障害者手帳1・2級」、「療育手帳A1・A2・B1」、「戦傷病者手帳特別項症から第6項症」、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方」のいずれかに該当する方で、常時車いすを使用する方がいること。常時とは、室内外を問わず常に使用している場合に限ります。
ただし、精神障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1のいずれかに該当される方については、入居後常時の相談対応などの居住支援体制が整っていることが単身入居の条件となります。居住支援体制について関係機関からの証明が必要となる場合があるほか、(様式5)に基づき、福祉部局への確認等を行う場合があります。
若者住宅(世知原地区)
世知原地区に2か所あり、世知原地区への若年層の定住を目的として建設されました。入居にあたり収入基準はありません。
「一般世帯向け住宅」の(1)および(3)~(7)をすべて満たし、次の要件を満たす世帯が入居できます。
- 世帯主が45歳未満の方
佐世保市特定公共賃貸住宅の随時募集について
市営住宅とあわせて、公営住宅の収入基準を超える世帯を対象とした「特定公共賃貸住宅」の随時募集も行います。
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お問い合わせ
【市営住宅の申込みに関するお問い合わせ先】
佐世保市営住宅管理センター
佐世保市松浦町5番1号(松浦公園前)
電話0956-25-9625