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更新日:2026年6月15日

地域再生計画(市営住宅(宇久町)有効活用構想)に基づく入居者の募集

宇久町の市営住宅の空室について、就労目的で宇久町に移住される方で公営住宅の入居基準に該当しない方を対象に、下記の要領で入居申込みを受け付けています。

本計画のために活用可能な空室がない場合は受付できませんのでご了承ください。

(入居をご希望の場合は、事前に下記受付場所へご相談ください。)

入居申込み受付場所

市営住宅管理センター(松浦町5-1)では受付しておりませんのでご注意ください。

お申込みとお問い合わせは、平日の8時30分から17時15分までお受けいたします。

(1)佐世保市役所住宅政策課市営住宅係(本庁舎8階)

  • 住所:佐世保市八幡町1-10
  • 電話:0956-37-6117

(2)宇久行政センター産業建設課

申込みにあたっての注意事項

入居者の決定は、先着順となります。

同じ日に複数の方から同じ住戸へ申込みがあった場合は、後日抽選を行います。

公営住宅の入居基準に該当する本来入居希望者(低所得者、住宅困窮者等)からの入居申込みがあった場合は、本来入居希望者を優先いたしますので、あらかじめご了承ください。

申込み条件等について

(1)宇久町の区域以外に住所を有する又は有していた者であって、就労のため宇久町の区域に居住する者

他の地域から宇久町内に転居された方または転居予定で、公営住宅の入居基準に該当しない方のうち、次のような方が対象です。詳しくはお問い合わせください。

  • 宇久町内で営農、営漁される方、または起業、開業される方
  • 民間、公務等を問わず就職や転勤の辞令等により、宇久町内の支店、営業所、行政機関等に赴任される方

(2)市町村税(住民税、国保税、軽自動車税等)の滞納がないこと

申込み時に、市町村税に滞納のない証明書を提出していただきます。(1月2日以降に転出入された場合は、1月1日時点でお住まいの市町村から証明書を取り寄せていただきます。)

(3)申込み者本人および同居しようとする親族等が暴力団員でないこと

申請書に記載している調査に同意いただけない場合は、入居決定ができません。

自治会への加入及び自治会活動へのご協力のお願い

市営住宅では自治会活動を活発に行っていただいております。入居される方に対して、自治会への加入及び自治会活動へのご協力をお願いしています。

入居期間について

  • 入居期間は、申込み後、入居決定日から直近の3月31日までです。(入居決定した年度末まで。)
  • 次年度の更新については、宇久町内の市営住宅の空室が十分にあり、市営住宅の本来入居希望者(低所得者、住宅困窮者等)の入居を阻害しないと判断できる場合において、1年間の更新(期間延長)ができます。入居継続を希望される場合は毎年度更新の申請が必要となり、使用料(家賃)は毎年度改定されます。

申込みに必要な書類

(1)行政財産目的外使用許可申請書

位置図の添付は不要です。

(2)市営住宅入居申込書(様式1)

(3)誓約書(様式2)

(1)~(3)につきましては、下記よりダウンロードできます。

記入方法等についてはお問合せください。

(4)住民票の写し

入居される方全員が記載されたもの。

(5)市町村税に滞納のない証明

申込む年の1月1日付で住所を有する市町村で取得できます。

申込み書類のダウンロード

入居申込書をダウンロードされる方は、次のリンクをクリックしてください

市営住宅について(お申込み前に必ずお読みください)

市営住宅は、民間の賃貸アパートや借家とは違い、国庫補助を受けて市が設置運営する住宅であり、佐世保市民の大切な公有財産です。また、その大部分は公営住宅法に基づく公営住宅です。

そのため、法令などに基づき、様々なルールがあります。

入居決定後は以下の事項を厳守していただきますので、入居希望の方は必ずご確認ください。

  1. 家賃ならびに駐車場使用料は、当月分をその月末までに所定の方法で支払い、滞納はしないこと。
  2. 住宅内や近隣に迷惑となるような行為をしないこと。
  3. 住宅を使用する権利を他人に貸したり、譲渡したりしないこと。
  4. 居住目的以外には使用しないこと。事業所兼用での使用もできないこと。
  5. ペットの飼育をしないこと。一時預かりや、建物や敷地内での餌付けも一切禁止であること。
  6. 入居者または同居者に異動があった場合は、遅滞なく市に報告すること。
  7. 改築や模様替えをする場合は、事前に申請を行い、承認を得る必要があること。
  8. 修繕費などの負担については、定められた負担区分に従うこと。
  9. 退去の際は事前に必ず届け出を行い、必要な修繕を行い立ち会い検査を受けること。
  10. その他法令等に基づく手続きを自ら行い、また住宅管理上必要な指示等に従うこと。

これらのことが守られないと、住宅を明け渡していただくことがあります。

入居にあたっては次の点にもご注意ください。

  • 市営住宅での生活には、市が徴収する住宅の使用料(家賃)や駐車場使用料のほかに、別途、棟管理人や自治会が徴収する共益費(共用部の電灯、受水槽ポンプ、エレベータの電気代その他の費用)及び自治会費などの実費がかかります。
  • 市営住宅には、エアコンその他の家電製品、灯具、コンロ、家具、カーテン、網戸等はありません。生活に必要な家財等は入居する方の負担で設置していただきます。
  • 一般の市営住宅への入居の場合とは異なり、本計画に基づく入居の場合は使用料(家賃)の口座引き落としのご利用ができません。使用料(家賃)は、入居する年度の月ごとの払込用紙をお渡ししますので、毎月指定された納期限までに払込用紙記載の支払場所にてお支払いをお願いします。

計画期間における入居状況(年度末時点)

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標戸数 2戸 2戸 2戸
入居戸数 2戸 2戸 4戸

 

年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
目標戸数 4戸 4戸 4戸 4戸 4戸
入居戸数 5戸 5戸 5戸 5戸 4戸

 

お問い合わせ

都市整備部住宅政策課

電話番号 0956-37-6117

ファックス番号 0956-25-9678

地域未来共創部宇久行政センター産業建設課

電話番号 0959-57-3111

ファックス番号 0959-57-2412 

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