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更新日:2025年1月14日
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に土地売買等届出書を届け出て下さい。
届出の流れ等については、こちらをご覧ください。⇒土地売買等の届出について(PDF:283KB)
(1)次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
1.取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
2.取引の規模(面積要件)
1.市街化区域・・・・・・・・2,000平方メートル以上
2.1.を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
3.都市計画区域外・・・・・・10,000平方メートル以上
(2)届出の手続きについて
届出者・・・・・・・・土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限・・・・・・・契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出書提出部数・・・・2部(県送付用1部、佐世保市保管用1部)
届出書添付書類・・・・契約書の写し、位置図、地形図、公図の写し、その他
国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出書(事後届出)の記入上の注意と記載例(PDF:961KB)
届出書様式については、長崎県土地対策室ホームページよりダウンロードできます。
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