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更新日:2023年8月31日

がけ地近接等危険住宅移転事業

事業の目的

災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支援し、国民の生命の安全を確保します。

事業の内容

対象要件

【対象区域】

  • 建築基準法第39条第1項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域」
  • 事業計画に基づく移転であること

【採択要件】

事業計画に基づく移転であること

  • 既存不適格住宅

事業主体等

地方公共団体(原則として市町村)

補助内容

建築物の除却費等・建物助成費を補助いたします。※補助限度額に関しては直接お問い合わせください。

  • 除却費等:危険住宅の除却等に要する費用
  • 建物助成費:危険住宅に代わる住宅の建設(購入)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用

詳しくお知りになりたい方へ

がけ地近接等危険住宅移転事業」について詳しくお知りになりたい方は、下記の資料をご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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