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更新日:2024年6月18日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という)附則第3条第1項の規定による「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、同条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表いたします。
公表の対象となる建築物の要件は下記のとおりです。
既存建築物の大規模地震に対する安全性を評価するものです。構造耐力上主要な部分について、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を次の1~3の3つの区分で評価します。
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや、劣化放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
佐世保市内の耐震診断結果を下記のとおり公表いたします。(公表内容に変更が生じた際は随時更新いたします。)
また、期限内に耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対しては下記のとおり命令をいたしました。
(注)この命令は耐震診断の結果の報告を命ずるものであって、解体を命ずるものではありません。また、営業について制限するものでもありません。
公表後に計画内容を変更された場合、耐震改修等に着手された場合や耐震改修等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は随時更新いたしますので、「耐震診断結果の公表内容の更新報告書」に必要事項を記載の上、建築指導課まで報告をお願いいたします。
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