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更新日:2025年5月12日
住居番号(設定・変更・廃止)申出書
住居番号(設定・変更・廃止)申出書(住居表示に関すること)
(1)制度の概要
住所を表すために町名地番を用いる方法は、市街化が進んでいる地域および飛び地にある地域等において住居の表示を分かりにくいものとしています。
そのため、住所をより分かりやすくするために、住居表示に関する法律に基づく街区符号および住居番号等を用いる住居表示制度が実施されています。
(2)申出書を提出する時期
住居番号設定申出書を提出する時期は、原則として、建物の外壁が完成した時以降で、建物に居住する前になります。申出後、住居番号の決定までには7~10日程度かかりますのでご注意ください。
(3)申出に必要な書類
家を新築した場合(住居番号の設定)
- 住居番号設定申出書(様式2)(PDF:90KB)
- 周辺の見取り図(家の場所がわかるもの)
- 配置図
- 建物1階部分の平面図(寸法が入っているもの)
- 委任状(所有者以外が申請する場合のみ必要)(PDF:47KB)
出入口や通路を変更した場合(住居番号の変更)
- 住居番号変更申出書(様式2)(PDF:90KB)
- 周辺の見取り図(家の場所がわかるもの)
- 配置図
- 建物1階部分の平面図(寸法が入っているもの)
- 委任状(所有者以外が申請する場合のみ必要)(PDF:47KB)
家を解体した場合(住居番号の廃止)
家を解体して新築した場合は、番号の廃止及び設定の手続きが必要です。
(4)申請方法
窓口で申請する場合
申出様式に必要事項を記載し、窓口(市役所8階まち整備課)へお持ちください。
インターネットで申請する場合
あらかじめ申請する場所が住居表示を実施している区域内であるか、ご確認いただき(区域についてはPDFデータで確認ください(PDF:119KB))、図面等の電子データを作成した後、下記リンク先より申請してください。
注意:インターネットで申請を行われた場合も、住居番号設定通知書等及び住居表示板の受取りの際にはご来課いただく必要があります。郵送をご希望の方は必ず下記問い合わせ先にご連絡ください。
(5)お問い合わせ先
佐世保市役所都市整備部まち整備課
電話:0956-24-1111(内線2824、2826)
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
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