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更新日:2025年5月12日
私たちの住所は土地の地番を用いて、○○町○○番地と表しています。地番というのは本来土地、建物の所有権を保護するためにつけられた番号であり、住所として使うためにつけられたものではありません。
地番は土地の売買等による所有権の移動により、分合筆が繰り返され長期間のうちに多数の枝番ができたり、欠番や飛び地が生じたりし、住所の表示をするためには不合理な状態となっています。
そこで佐世保市でも、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布)に基づき、昭和39年1月1日より住居表示制度を市街化の進んだ地域で実施しております。
【例:佐世保市役所の場合】
旧:佐世保市八幡町162番地
新:佐世保市八幡町1番10号
住居表示を実施している区域は、現在全域実施60町、一部実施49町の計109町となっています。
住居表示実施区域内に建築物を新築等される場合は、住居番号設定の申し出をしていただく必要があります。
詳細は関連リンクの住居番号(設定・変更・廃止)申出書をご確認ください。
住居表示についての証明書を発行しております。(手数料不要)
証明書を希望される方は佐世保市役所8階まち整備課窓口に直接お越しいただくか、関連リンクにある住居表示実施証明書の様式に、必要事項をご記入の上郵送ください。
(内容の確認等をさせていただきますので、事前に下記お問い合わせにある電話番号にご連絡ください)
また、電話によるお問い合わせにも対応しております。
地番より住居番号、または住居番号より地番を回答いたしますので、下記電話番号までご連絡ください。
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