ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 佐世保市立地適正化計画 > 「佐世保市立地適正化計画」に係る届出制度について
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更新日:2024年11月29日
佐世保市では、令和5年9月1日に佐世保市立地適正化計画を公表しました。
これにより、一定の行為には「都市再生特別措置法」の規定による届出が必要になります。
届出が必要となる行為は、以下の行為になります。(対象は「佐世保都市計画区域内」です。)
佐世保市立地適正化計画の公表日(令和5年9月1日)以降に着手する行為が届出の対象となります。
行為に着手する30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市政策課に提出してください。
なお、円滑な届出のために、事前に区域や届出対象行為の確認を市のホームページや都市政策課の窓口等でご確認ください。
公表日(令和5年9月1日)の時点で着手までの期間が30日未満となる行為については、すみやかに提出してください。
立地適正化計画の届出制度について、より詳しい内容は、手引きをご覧ください。
届出に必要な様式は以下のとおりです。
届出対象行為 |
開発行為 |
建築等の行為 |
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届出様式 |
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変更様式 |
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添付書類 |
付近見取図
立面図(2面以上、宅地分譲の場合は不要) 各階平面図(宅地分譲の場合は不要) 土地利用計画図又は配置図 求積図(開発区域の面積) |
付近見取図
立面図(2面以上) 各階平面図 配置図 求積図(敷地面積) |
部数 |
1部 |
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提出先 |
佐世保市都市整備部都市政策課 |
届出対象行為 |
開発行為 |
建築等の行為 |
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届出様式 |
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変更様式 |
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添付書類 |
位置図 設計図等 求積図 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
位置図 配置図 住宅の2面以上の立面図及び各階平面図 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
部数 |
1部 |
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提出先 |
佐世保市都市整備部都市政策課 |
届出対象行為 |
誘導施設を休止又は廃止する場合 |
届出様式 |
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添付書類 |
不要 |
部数 |
1部 |
提出先 |
佐世保市都市整備部都市政策課 |