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更新日:2023年9月1日

「佐世保市立地適正化計画」に係る届出制度について

届出制度について

佐世保市では、令和5年9月1日に佐世保市立地適正化計画を公表しました。

これにより、一定の行為には「都市再生特別措置法」の規定による届出が必要になります。

1.届出が必要となる行為

届出が必要となる行為は、以下の行為になります。(対象は「佐世保都市計画区域内」です。)

  • 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅開発や住宅建築等
  • 都市機能誘導区域外における誘導施設の開発や建築等
  • 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

2.届出が必要となる行為の始期

佐世保市立地適正化計画の公表日(令和5年9月1日)以降に着手する行為が届出の対象となります。

3.計画から届出までの流れ

立適届出の流れ行為に着手する30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市政策課に提出してください。

なお、円滑な届出のために、事前に区域や届出対象行為の確認を市のホームページや都市政策課の窓口等でご確認ください。

公表日(令和5年9月1日)の時点で着手までの期間が30日未満となる行為については、すみやかに提出してください。

4.届出制度の手引き

立地適正化計画の届出制度について、より詳しい内容は、手引きをご覧ください。

5.届出の様式

届出に必要な様式は以下のとおりです。

1.居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築に関する届出(法第88条)

届出対象行為

開発行為

建築等の行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為で、1,000m2以上の規模のもの
  • 3戸以上の住宅を建築しようとする場合
  • 建築物を改築し又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出様式

様式第10(ワード:23KB)

様式第10(PDF:252KB)

様式第11(ワード:27KB)

様式第11(PDF:251KB)

変更様式

様式第12(ワード:23KB)

様式第12(PDF:245KB)

添付書類

付近見取図
立面図(2面以上、宅地分譲の場合は不要)
各階平面図(宅地分譲の場合は不要)
土地利用計画図又は配置図
求積図(開発区域の面積)
付近見取図
立面図(2面以上)
各階平面図
配置図
求積図(敷地面積)

部数

1部

提出先

佐世保市都市整備部都市政策課

2.都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する届出(法第108条)

届出対象行為

開発行為

建築等の行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

 

 

 

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式

様式第18(ワード:23KB)

様式第18(PDF:253KB)

様式第19(ワード:26KB)

様式第19(PDF:253KB)

変更様式

様式第20(ワード:22KB)

様式第20(PDF:246KB)

添付書類

位置図

設計図等

求積図

その他参考となるべき事項を記載した図書

位置図

配置図

住宅の2面以上の立面図及び各階平面図

その他参考となるべき事項を記載した図書

部数

1部

提出先

佐世保市都市整備部都市政策課

 

3.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出(法第108条の2)

届出対象行為

誘導施設を休止又は廃止する場合

届出様式

様式第21(ワード:24KB)

様式第21(PDF:257KB)

添付書類

不要

部数

1部

提出先

佐世保市都市整備部都市政策課

 

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お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

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