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更新日:2025年11月19日
給与支払報告書の提出
事業主(給与支払者)は、地方税法第317条の6の規定により、給与支払報告書(総括表・個人明細書)を、受給者が1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)居住する市町村長に提出することが義務付けられています。
給与収入金額が2千万円を超える方の年末調整は不要となっておりますが、給与支払報告書の提出は必要です。
1.従業員の個人住民税(市県民税・森林環境税)の給与天引き(特別徴収)について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法第319条及び第321条の4の規定により、従業員の個人住民税(市県民税・森林環境税)を特別徴収(給与天引き)することが義務付けられています。
詳しくは下記をご参照ください。
2.給与支払報告書の提出要領
電子データ(eLTAX)または紙媒体により提出してください。
佐世保市では、eLTAX(エルタックス)のご活用を推進しています。詳しくは、eLTAXによる提出をご参照ください。
3.提出期限
令和8年2月2日(月曜日)まで
4.電子データ(eLTAX)による提出
佐世保市では、市税の電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用いただけます。
eLTAXとは、市税に関する申告・届出及び納税の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。提出の手間が簡素化され、ペーパーレス、コストカットにも繋がります。
ご利用方法
eLTAXホームページ内の「マニュアルコーナー(外部リンク)」や「動画コーナー(外部リンク)」をご参照ください。
お願い
- 普通徴収に該当する従業員がいる場合は、「普通徴収」欄にチェックを入れ、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由として該当するものの略号(A~D)を記載してください。略号(A~D)は普通徴収理由書をご参照ください。退職者・乙欄該当者・受給者総人員が2人以下の場合は記載不要です。
- 前職分の給与等を合算して年末調整した場合は、必ず前職分の情報の入力してください。
- 前職が2社以上ある場合は、個人別明細書の摘要欄に支払者・所在地・給与支払金額・社会保険料・源泉徴収税額・退職日の内訳を記載してください。
特別徴収税額通知について
令和6年度課税分より特別徴収税額通知の受け取り方法について変更があります。
下記ページの「特別徴収に関するお知らせ」をご参照ください。
eLTAXについてのお問い合わせ先
eLTAXでは、お問い合わせ窓口(ヘルプデスク)を設置しています。
5.紙媒体による提出
(1)次のA・Bをあわせて提出してください
A:総括表・・・1事業所につき1枚
前年度、佐世保市へ給与支払報告書を提出され、市民税課に登録がある事業所には、例年11月上旬に次年度用の総括表を送付しています。
(注)前年度eLTAXにて給与支払報告書を提出された事業所には送付しておりません。また、新たにeLTAXによって提出される場合は、紙媒体による提出は不要です。
【記載例】

注意すること
- 「名称」欄には、必ずフリガナを記入してください。押印は不要です。
- 「所在地」欄には、「ビル名」「部屋番号」などの方書も記入してください。
- 「受給者総人員」の欄には、令和8年1月1日現在で給与の支払いを受ける人の総人員(退職予定者含む)を記入してください。佐世保市以外の従業員の人数も含めて記入してください。
- 佐世保市で特別徴収したことがある場合には、指定番号(9桁)を記入してください。
- 「特別徴収」の欄には、佐世保市の従業員のうち、市・県民税を毎月の給与から天引きする人数(個人別明細書の枚数)を記入してください。
普通徴収対象者については、退職者の合計と退職者を除いた合計をそれぞれ記入してください。 - 給与支払者が法人の場合は法人番号を、個人の場合はマイナンバーを記入してください。
B:個人別明細書・・・1人につき1枚ずつ提出(切り離してください)
個人別明細書の具体的な記載方法については、給与支払報告書の書き方(PDF:1,266KB)をご参照ください。
注意すること
- 必ず最新の様式のものをお使いください。
- 「受給者番号」の欄には、会社の事務処理などに必要な場合は、社員コードなどを記入してください。
- 「支払者」の欄には、「住所」「名称」「電話番号」をもれなく記入してください。印鑑は不要です。
- 「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、赤で「訂正」と大きく記入してください。
- 「摘要欄」に記入していただく事項
前職分の給与等を合算して年末調整した場合、支払者・所在地・合算した支払金額・社会保険料・源泉徴収税額・退職日を必ず記入してください。
扶養親族が5人以上いる場合は、5人目以降の被扶養者の「名前」を必ず記入してください。
(16歳未満の年少扶養親族の方のお名前も必ず記入してください。)
特別徴収できない受給者がいる場合は、普通徴収理由書にある略号(A~D)のうち、特別徴収できない理由として該当するものを記入してください。 - マイナンバーの記入については、平成28年分の給与支払報告書(平成29年1月31日提出期限)のものから必要となっています。
受給者及び扶養親族等のマイナンバーは必ず記入してください。
また、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)については本ページ下よりダウンロードできます。
(2)普通徴収理由書について
右図表記のとおり、特別徴収できない理由に該当される場合は、普通徴収(納税者ご本人が直接納付)を選択できます。
普通徴収理由書の提出がなかった場合、または提出があった場合でも、普通徴収できる理由に該当しない場合は、特別徴収として対応します。
普通徴収理由書はページ下、給与支払報告書(総括表)よりダウンロードできます
(3)提出方法

(4)給与支払報告書の電子的提出の義務化について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。
(地方税法第317条の6第5項・所得税法第228条の4)
上記の条件に該当しない給与支払者でも、給与支払報告書の電子的提出は可能です。
6.光ディスクによる提出
データは「光ディスクによる給与支払報告書の作成要領」を参考に作成してください。税制改正等により、csvレイアウトが変更になる場合がありますので必ず確認してください。なお、令和6年度課税分からは「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要です。
原則として、給与支払報告書の提出期限【毎年1月31日(1月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)】までに提出をお願いします。提出期限を過ぎて提出があった場合、別途紙媒体での提出をお願いする可能性がありますのでご了承ください。
提出時必要なもの
- 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク
- 総括表【1部】作成要領についてはA:総括表(リンク)をご参照ください。
提出する光ディスクの表紙には、以下〔ア〕~〔ク〕を記載してください。
〔ア〕提出先市町村名〔イ〕提出者名〔ウ〕提出者住所〔エ〕個人番号又は法人番号
〔オ〕指定番号〔カ〕提出件数〔キ〕提出年月日
〔ク〕総枚数及び一連番号(光ディスク等が複数枚に分かれる場合)
特別徴収税額通知について
令和6年度課税分から、税額通知の受け取りは方法は「書面のみ」となります。
電子データによる受け取りを希望される場合は、eLTAXをご利用ください。
7.給与支払報告書提出後に徴収方法の変更がある場合
給与支払報告書提出後に退職、入社等で徴収方法の変更がある場合は、「給与所得者異動届出書」または「特別徴収への切替届出書」のご提出をお願いします。
令和8年4月15日(水曜日)到着分までは、変更内容が令和8年度当初発送の通知に反映いたします。それ以降に到着したものは順次処理し、6月以降に反映いたします。各様式は、下記ページからダウンロードできます。
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