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更新日:2024年11月28日
給与支払者(事業主)様は、給与支払報告書(総括表・個人明細書)を、受給者が翌年1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)に居住する市町村長あてに提出しなければなりません。(地方税法第317条の6)
給与収入金額が2千万円を超える方の年末調整は不要となっておりますが、給与支払報告書の提出は必要です。
提出期限は毎年1月31日です。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)様は、従業員の個人住民税(市県民税・森林環境税)を特別徴収(給与天引き)することが法律により義務づけられています。(地方税法第319条及び第321条の4)
詳しくは下記をご参照ください。
電子データ(eLTAX)または紙媒体により提出してください。
佐世保市では、eLTAX(エルタックス)のご活用を推進しています。詳しくは、eLTAXによる提出をご参照ください。
令和7年1月31日(金曜日)まで
佐世保市では、市税の電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用いただけます。
eLTAXとは、市税に関する申告・届出及び納税の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。提出の手間が簡素化され、ペーパーレス、コストカットにも繋がります。
eLTAXホームページ内の「マニュアルコーナー(外部リンク)」や「動画コーナー(外部リンク)」をご参照ください。
お願い
令和6年度課税分より特別徴収税額通知の受け取り方法について変更があります。
下記ページの「特別徴収に関するお知らせ」をご参照ください。
eLTAXでは、お問い合わせ窓口(ヘルプデスク)を設置しています。
前年度、佐世保市へ給与支払報告書を提出され、市民税課に登録がある事業所様には、例年11月上旬に次年度用の総括表を送付しています。
(注)前年度eLTAXにて給与支払報告書を提出された事業所には送付しておりません。また、新たにeLTAXによって提出される場合は、紙媒体による提出は不要です。
【記載例】
個人別明細書の具体的な記載方法については、給与支払報告書の書き方(PDF:1,792KB)をご参照ください。
また、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)については本ページ下よりダウンロードできます。
右図表記のとおり、特別徴収できない理由に該当される場合は、普通徴収(納税者ご本人が直接納付)を選択できます。
普通徴収理由書の提出がなかった場合、または提出があった場合でも、普通徴収できる理由に該当しない場合は、特別徴収として対応します。
普通徴収理由書はページ下、給与支払報告書(総括表)よりダウンロードできます
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。
(地方税法第317条の6第5項・所得税法第228条の4)
上記の条件に該当しない給与支払者でも、給与支払報告書の電子的提出は可能です。
データは「光ディスクによる給与支払報告書の作成要領」を参考に作成してください。税制改正等により、csvレイアウトが変更になる場合がありますので必ず確認してください。なお、令和6年度課税分からは「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要です。
原則として、給与支払報告書の提出期限【毎年1月31日(1月31日が閉庁日の場合は翌開庁日】までに提出をお願いします。提出期限を過ぎて提出があった場合、別途紙媒体での提出をお願いする可能性がありますのでご了承ください。
提出する光ディスクの表紙には、以下〔ア〕~〔ク〕を記載してください。
〔ア〕提出先市町村名〔イ〕提出者名〔ウ〕提出者住所〔エ〕個人番号又は法人番号
〔オ〕指定番号〔カ〕提出件数〔キ〕提出年月日
〔ク〕総枚数及び一連番号(光ディスク等が複数枚に分かれる場合)
令和6年度課税分から、税額通知の受け取りは方法は「書面のみ」となります。
電子データによる受け取りを希望される場合は、eLTAXをご利用ください。
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