ここから本文です。
更新日:2020年8月7日
平成29年度より、市県民税の申告には「マイナンバー」が必要です
平成27年10月の番号法施行に伴い、平成29年度の市県民税申告分から個人番号(マイナンバー)の記載が義務化されました。
申告者がマイナンバーを行政機関へ提供する場合は、
- 番号確認書類
- 本人確認書類
が必要となりますので、申告の際必ずお持ちいただくようお願いいたします。
(郵送の場合は、各書類の写しを必ず添付してください。)
1.番号確認書類
番号確認書類には、
- 個人番号(マイナンバー)カード(ICチップ付き)
- 個人番号通知カード(※)
- 個人番号が記載された住民票
などがあります。
個人番号(マイナンバー)カードは、後述する「本人確認書類」を兼ねていますので、個人番号(マイナンバー)カードを提示される方は、他の書類を提出する必要はありません。(郵送の場合は、必ず両面の写しを添付してください。)
(※)個人番号通知カードは、令和2年5月下旬に廃止され、住所・氏名等が最新情報でない場合、番号確認書類として使用できなくなっています。
詳しくは『マイナンバーが記載された「通知カード」・「個人番号通知書」について』をご確認ください。
2.本人確認書類
本人確認書類は、運転免許証・パスポート等、「身分証明書」として使用できるものです。
個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方は、個人番号通知カード等に加え、本人確認書類のご提示(郵送の場合は写しの添付)が必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
お問い合わせ