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更新日:2025年6月19日
償却資産を所有する方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在における資産の状況(資産の種類・取得価額・取得年月・耐用年数等)を1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌開庁日)までに、償却資産が所在する市町村に申告する必要があります。
前年度の決定価格が150万円未満の方には、従来の申告書様式の代わりに、償却資産申告明細書(圧着はがき)をお送りします。
申告明細書(はがき)に記入し、提出していただくことで、償却資産申告に代えることができます(この場合、控え(受付印を押印したもの)はお返しできませんので、ご注意ください。)
申告明細書(はがき)に記入しきれない場合や通常の申告書様式にて提出されたい方は、資産税課償却資産係までご連絡ください。
また、佐世保市ホームページ(下記リンク)から申告用紙をダウンロードすることができます。
以下のすべての条件に該当する方です。
前年度にeLTAXによる申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産の申告案内(圧着はがき)をお送りします。
(注意)この申告案内(はがき)を申告書として使用することはできません。
以下のいずれかの条件に該当する方です。
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