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更新日:2025年6月19日
償却資産申告案内の一部はがき化について
償却資産の申告
償却資産を所有する方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在における資産の状況(資産の種類・取得価額・取得年月・耐用年数等)を1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌開庁日)までに、償却資産が所在する市町村に申告する必要があります。
1.償却資産申告明細書(はがき)について
前年度の決定価格が150万円未満の方には、従来の申告書様式の代わりに、償却資産申告明細書(圧着はがき)をお送りします。
申告明細書(はがき)に記入し、提出していただくことで、償却資産申告に代えることができます(この場合、控え(受付印を押印したもの)はお返しできませんので、ご注意ください。)
申告明細書(はがき)に記入しきれない場合や通常の申告書様式にて提出されたい方は、資産税課償却資産係までご連絡ください。
また、佐世保市ホームページ(下記リンク)から申告用紙をダウンロードすることができます。
- 償却資産申告の詳細は、償却資産とは<サイト内ページへリンク>をご確認ください。
- 記載方法等については、固定資産税(償却資産)申告案内の一部はがき化について(チラシ)(PDF:736KB)をご確認ください。
送付対象者
以下のすべての条件に該当する方です。
- 前年度の決定価格合計が150万円未満である(課税標準額合計が免税点(150万円)未満)。
- これまでの申告により登録している資産の件数が1件以上20件以下である。
- 直近の申告方法がeLTAXによる申告(電子申告)や企業電算処理方式による申告(電算申告)ではない。
- 前年度までに佐世保市に申告している。
2.eLTAX・企業電算処理方式申告者用の申告案内(はがき)について
前年度にeLTAXによる申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産の申告案内(圧着はがき)をお送りします。
(注意)この申告案内(はがき)を申告書として使用することはできません。
送付対象者
以下のいずれかの条件に該当する方です。
- 前年度にeLTAXで申告(電子申告)いただいた方
- 前年度に企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方
- 直近の申告方法が電子申告または電算申告の方
申告書提出要領(電子申告または電算申告する場合)
- 作成いただく申告書の所有者コード欄には、お送りする申告案内はがき右ページに記載の所有者コードをご記入ください。
- 作成いただく申告書の取得価額(「前年前に取得したもの(イ)」)欄に記入する数字が、申告案内はがき右ページの「前年度の申告内容」と一致することを確認してください
(同じにならない場合はその理由を申告書の備考欄に記入してください)。 - 合併・廃業・解散等をした場合は、申告書の備考欄に変更内容を記入してください。
(例1)令和◇◇年9月16日廃業(解散)
(例2)令和◇◇年10月5日○○株式会社と合併し、△△株式会社を新設 - 課税標準の特例適用資産がある場合は、種類別明細書にその特例率、課税標準額を記載してください。
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