ここから本文です。
更新日:2024年12月9日
償却資産とは、事業を営む方(会社、個人等)がその事業のために所有する土地及び家屋以外の資産(構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品等)をいいます。
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日)までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
償却資産の申告について、平成22年12月20日から地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告の受付を開始しています。
「eLTAX(エルタックス)」とは、市税に関する申告及び申請・届出の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。このサービスを利用することにより、償却資産の申告を窓口提出や郵送によらずインターネットを利用して行うことができます。
詳細についてはこちら「インターネットによる市税の電子申告について」をクリックしてください。
具体的には、次のようなものです。
舗装路面・広告塔・庭園・緑化施設・橋・さん橋・塀・岸壁・井戸・門・煙突・キャノピー(建物本体から独立しているもの)等・発電設備・受変電設備・動力配線設備・中央監視室装置・間仕切り・屋外の給排水設備・借家人が施した造作・LAN設備等
工作機械・土木機械・電気機械・建設機械・印刷機械・搬送機械・機械式駐車場設備・太陽光発電設備・その他物品の製造、修理に使用する機械及び装置等
一般船舶・漁船・はしけ・遊覧船・モーターボート・ヨット・曳船・客船・貨物船等
飛行機・ヘリコプター・グライダー等
大型特殊自動車(車種別番号が0または9で始まる車両)、フォークリフト、構内運搬車等
ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
(注)最高速度が時速35キロメートル未満の農耕作業用車両又は長さ、幅、高さとも各々4.70、1.70、2.80m以下、最高速度が時速15キロメートル以下の規格のフォークリフト等は小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)となりますので「軽自動車税」の申告対象となり、償却資産申告の必要はありません。
測定工具・検査工具・冷暖房機器・電子計算機・陳列ケース・自動販売機・医療機器・娯楽器具・ネオンサイン・その他業務用の器具備品等
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
業種 |
主な償却資産 |
---|---|
事務所 |
応接セット・キャビネット・ロッカー・金庫・パソコン・ワープロ・複写機・テレビ・看板・ネオンサイン・冷暖房機器・電子計算機・借家に施した内装工事・舗装路面・LAN設備・その他 |
喫茶・飲食店 |
カウンター・テーブル・椅子・室内装飾品・金庫・レジスター・テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・厨房機器・冷暖房機器・製麺機・看板・ネオンサイン・自動販売機・借家に施した内装工事・舗装路面・その他 |
理容・美容業 |
理容・美容椅子・応接セット・消毒殺菌器・タオル蒸器・ドライヤー・テレビ・冷暖房機器・レジスター・サインポール・ネオンサイン・借家に施した内装工事・舗装路面・その他 |
クリーニング業 |
洗濯機・脱水機・ドライ機・プレス機・ミシン・看板・借家に施した内装工事・その他 |
ホテル・旅館業 |
テレビ・ビデオ・冷暖房機器・キャビネット・応接セット・ベッド・カラオケセット・金庫・製氷機・自動販売機・看板・ボイラー・プール・庭園・機械式駐車場設備・舗装路面・発電設備・受変電設備・電話機・借家に施した内装工事・その他 |
医・歯業 医療薬局業 |
薬品戸棚・陳列ケース・ベッド・キャビネット・X線装置・顕微鏡・心電計・消毒殺菌用機器・手術台・歯科診療用ユニット・投影機・光学検査機器・保育器・冷蔵庫・レジスター・冷暖房機器・給食用厨房器具・看板・ネオンサイン・舗装路面・庭園・発電設備・受変電設備・借家に施した内装工事・その他 |
小売業 |
ショーウインド・陳列ケース・陳列棚・レジスター・自動販売機・冷蔵庫・間仕切り・冷暖房機器・看板・ネオンサイン・借家に施した内装工事・その他 |
食肉鮮魚販売業 |
冷蔵庫・冷凍庫・陳列ケース・肉切機・挽肉機・ポンプ・レジスター・水槽・いけす・その他 |
ガソリン販売業 |
ガソリン計量機・リフト・充電機・コンプレッサー・照明設備・看板・地下タンク・テレビ等什器設備・消火器・冷暖房機器・自動販売機・構内舗装・キャノピー・広告塔・ネオンサイン・その他 |
自動車修理業 金属製品加工業 |
旋盤・プレス・リフト・チェーンブロック・オイルクリーナー・コンプレッサー・溶接機・充電機・金庫・コンデンサー・グラインダー・万力・検査工具・取付工具・切削工具・ボール盤・定盤フライス盤・ドリル・シャーリング・クレーン・舗装路面・その他 |
建設業 土木工事業 |
パワーショベル・ブルドーザー・ロードローラ・グレーダ・スクレーパ・ショベルローダ・タイヤドーザ・車種別番号が0または9で始まる大型特殊自動車・舗装路面・看板・広告塔・その他 |
アパート経営 貸間業等 |
駐車場のコンクリート・アスファルト舗装・石垣・植栽・土塀・門扉・門柱・側溝・冷暖房機器・看板・フェンス・機械式駐車場設備・太陽光発電設備・その他 |
(注1)償却資産の対象から除かれるもの
(注2)次に掲げる資産も申告対象となります。
(1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産 |
前年前に取得した資産 |
---|---|
取得価額×(1-r/2)=取得価額×A |
前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×B |
r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のA欄の率です。
B:1年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のB欄の率です。
<参考>減価残存率表(『固定資産評価基準』別表第15より作成)(PDF:386KB)
(注)取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
1.所有する資産は次のとおりと仮定します。
資産の名称等 |
取得年月 |
取得価額 |
耐用 |
減価率 |
減価残存率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||||
舗装路面 |
R6年9月 |
2,700,000円 |
15年 |
0.142 |
0.929 |
0.858 |
看板 |
R5年2月 |
1,600,000円 |
3年 |
0.536 |
0.732 |
0.464 |
(注)1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。
2.令和7年度の評価額を算出します。
(端数処理の関係上、実際の評価計算とは異なる場合があります。)
2,700,000円×0.929=2,508,300円(令和7年度評価額)
1,600,000円×0.732=1,171,200円(令和6年度評価額)
1,171,200円(前年度評価額)×0.464=543,436円(令和7年度評価額)
令和7年度評価額:合計3,051,736円
これまでにご申告いただいた内容から前年度の決定価格合計が150万円未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産明細書(圧着はがき)をお送りします(令和4年度申告案内から実施)。
資産の増減(増減異動がない場合はその旨)を、この明細書(はがき)に記入し、提出していただくことで申告に代えることができます。
(この明細書で提出した場合、控え(受付印を押印したもの)はお返しできませんので、ご注意ください。)
前年度にeLTAXで申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産申告案内(圧着はがき)をお送りします。
この申告案内(はがき)に記載している「前年度(令和6年度)の申告内容」の取得価額を参考に申告書の提出をお願いします(この案内はがきで申告することはできません)。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください