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更新日:2023年12月11日

償却資産とは

償却資産の概要

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

償却資産の申告

償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日)までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

「eLTAX(エルタックス)」による電子申告をご利用ください

償却資産の申告について、平成22年12月20日から地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告の受付を開始しています。
「eLTAX(エルタックス)」とは、市税に関する申告及び申請・届出の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。このサービスを利用することにより、償却資産の申告を窓口提出や郵送によらずインターネットを利用して行うことができます。

詳細についてはこちら「インターネットによる市税の電子申告について」をクリックしてください。

  • 総務省・地方税共同機構(eLTAXのシステム運営組織)によるご案内(PDF:1,283KB)

償却資産の具体例

具体的には、次のようなものです。

1.構築物、建物付属設備

舗装路面・広告塔・庭園・緑化施設・橋・さん橋・塀・岸壁・井戸・門・煙突・キャノピー(建物本体から独立しているもの)等・発電設備・受変電設備・動力配線設備・中央監視室装置・間仕切り・屋外の給排水設備・借家人が施した造作・LAN設備等

2.機械及び装置

工作機械・土木機械・電気機械・建設機械・印刷機械・搬送機械・機械式駐車場設備・太陽光発電設備・その他物品の製造、修理に使用する機械及び装置等

3.船舶

一般船舶・漁船・はしけ・遊覧船・モーターボート・ヨット・曳船・客船・貨物船等

4.航空機

飛行機・ヘリコプター・グライダー等

5.車両及び運搬具

大型特殊自動車(車種別番号が0または9で始まる車両)、フォークリフト、構内運搬車等

ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

(注)長さ、幅、高さとも各々4.70、1.70、2.80m以下、最高速度が時速15キロメートル以下の規格のフォークリフト等は小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)となりますので「軽自動車税」の申告対象となり、償却資産申告の必要はありません。

6.工具、器具及び備品

測定工具・検査工具・冷暖房機器・電子計算機・陳列ケース・自動販売機・医療機器・娯楽器具・ネオンサイン・その他業務用の器具備品等

 

償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

業種別一覧表

業種

主な償却資産

事務所

応接セット・キャビネット・ロッカー・金庫・パソコン・ワープロ・複写機・テレビ・看板・ネオンサイン・冷暖房機器・電子計算機・借家に施した内装工事・舗装路面・LAN設備・その他

喫茶・飲食店

カウンター・テーブル・椅子・室内装飾品・金庫・レジスター・テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・厨房機器・冷暖房機器・製麺機・看板・ネオンサイン・自動販売機・借家に施した内装工事・舗装路面・その他

理容・美容業

理容・美容椅子・応接セット・消毒殺菌器・タオル蒸器・ドライヤー・テレビ・冷暖房機器・レジスター・サインポール・ネオンサイン・借家に施した内装工事・舗装路面・その他

クリーニング業

洗濯機・脱水機・ドライ機・プレス機・ミシン・看板・借家に施した内装工事・その他

ホテル・旅館業

テレビ・ビデオ・冷暖房機器・キャビネット・応接セット・ベッド・カラオケセット・金庫・製氷機・自動販売機・看板・ボイラー・プール・庭園・機械式駐車場設備・舗装路面・発電設備・受変電設備・電話機・借家に施した内装工事・その他

医・歯業

医療薬局業

薬品戸棚・陳列ケース・ベッド・キャビネット・X線装置・顕微鏡・心電計・消毒殺菌用機器・手術台・歯科診療用ユニット・投影機・光学検査機器・保育器・冷蔵庫・レジスター・冷暖房機器・給食用厨房器具・看板・ネオンサイン・舗装路面・庭園・発電設備・受変電設備・借家に施した内装工事・その他

小売業

ショーウインド・陳列ケース・陳列棚・レジスター・自動販売機・冷蔵庫・間仕切り・冷暖房機器・看板・ネオンサイン・借家に施した内装工事・その他

食肉鮮魚販売業

冷蔵庫・冷凍庫・陳列ケース・肉切機・挽肉機・ポンプ・レジスター・水槽・いけす・その他

ガソリン販売業

ガソリン計量機・リフト・充電機・コンプレッサー・照明設備・看板・地下タンク・テレビ等什器設備・消火器・冷暖房機器・自動販売機・構内舗装・キャノピー・広告塔・ネオンサイン・その他

自動車修理業

金属製品加工業

旋盤・プレス・リフト・チェーンブロック・オイルクリーナー・コンプレッサー・溶接機・充電機・金庫・コンデンサー・グラインダー・万力・検査工具・取付工具・切削工具・ボール盤・定盤フライス盤・ドリル・シャーリング・クレーン・舗装路面・その他

建設業

土木工事業

パワーショベル・ブルドーザー・ロードローラ・グレーダ・スクレーパ・ショベルローダ・タイヤドーザ・車種別番号が0または9で始まる大型特殊自動車・舗装路面・看板・広告塔・その他

アパート経営

貸間業等

駐車場のコンクリート・アスファルト舗装・石垣・植栽・土塀・門扉・門柱・側溝・冷暖房機器・看板・フェンス・機械式駐車場設備・太陽光発電設備・その他

 

(注1)償却資産の対象から除かれるもの

  • 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産
  • 時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの(一部の骨董品、美術品等)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降、ファイナンス・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産(法人税法64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項)

(注2)次に掲げる資産も申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体と区分して取り扱います。)
  • 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物として申告してください。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産
    (例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産

税額の算出方法

(1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

税額算出式表

前年中に取得した資産
(取得月にかかわらず半年分を償却します)

前年前に取得した資産

取得価額×(1-r/2)=取得価額×A

前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×B

r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のA欄の率です。
B:1年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のB欄の率です。
<参考>減価残存率表(『固定資産評価基準』別表第15より作成)(PDF:386KB)

(注)取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

<計算例(概算)>

1.所有する資産は次のとおりと仮定します。

資産一覧表

資産の名称等

取得年月

取得価額

耐用
年数

減価率

減価残存率

A

B

舗装路面
(コンクリート敷)

R5年9月

2,700,000円

15年

0.142

0.929

0.858

看板
(ネオンサイン)

R4年2月

1,600,000円

3年

0.536

0.732

0.464

(注)1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。

2.令和6年度の評価額を算出します。
(端数処理の関係上、実際の評価計算とは異なる場合があります。)

  • 舗装路面(コンクリート敷)

2,700,000円×0.929=2,508,300円(令和6年度評価額)

  • 看板(ネオンサイン)

1,600,000円×0.732=1,171,200円(令和5年度評価額)

1,171,200円(前年度評価額)×0.464=543,436円(令和6年度評価額)

令和6年度評価額:合計3,051,736円

償却資産申告書の一部はがき化について

前年度の決定価格合計が150万円未満の方

これまでにご申告いただいた内容から前年度の決定価格合計が150万円未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産明細書(圧着はがき)をお送りします(令和4年度申告案内から実施)。

内容変更の有無にかかわらず、この明細書に記入し、提出していただくことで申告に代えることができます。(この明細書で提出した場合、控え(受付印を押印したもの)はお返しできませんので、ご注意ください。)

前年度申告がeLTAXまたは企業電算処理方式の方

前年度にeLTAXで申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに、償却資産申告案内(圧着はがき)をお送りします。

この申告案内の右ページに記載している「前年度(令和5年度)の申告内容」の取得価額を参考に申告書の提出をお願いします(この案内で申告することはできません)

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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