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更新日:2023年1月26日
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(事業実施年の1月1日~同年12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、加算可能となるものです。対象となった場合、当該評価期間の翌年度に加算を行います。
厚生労働大臣が定める基準に準じた基準
<参考>事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:469KB)
現在申出をしていない | 過去に申出をしている | |
---|---|---|
翌年度算定を希望する |
事業所評価加算(申出)の有無を「2.あり」で届出が必要 | 届出不要 |
翌年度算定を希望しない | 届出不要 | 事業所評価加算(申出)の有無を「1.なし」で届出が必要 |
加算算定を行う前年度の10月15日(必着)までに長寿社会課に次の書類を提出してください。
注釈:届出の提出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
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