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更新日:2023年1月26日

総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算について

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(事業実施年の1月1日~同年12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、加算可能となるものです。対象となった場合、当該評価期間の翌年度に加算を行います。

加算の要件

  1. 運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制の加算について、1つ以上の加算体制を「あり」と届け出ていること。
  2. 評価対象期間(事業実施年1月~12月)おける利用実人員が10名以上であること。
  3. 厚生労働大臣が定める基準に準じた基準を満たしていること

厚生労働大臣が定める基準に準じた基準

  • 評価対象期間内に介護予防通所介護を利用した者の数に対して、評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数が60%以上
  • (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス栄養改善サービス口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更を受けた者の数≧0.7

<参考>事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:469KB)

事業所評価加算について

対象事業所

  現在申出をしていない 過去に申出をしている

翌年度算定を希望する

事業所評価加算(申出)の有無を「2.あり」で届出が必要 届出不要
翌年度算定を希望しない 届出不要 事業所評価加算(申出)の有無を「1.なし」で届出が必要

提出期限等

加算算定を行う前年度の10月15日(必着)までに長寿社会課に次の書類を提出してください。

提出書類

注釈:届出の提出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。

 

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お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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