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更新日:2023年6月1日
老人福祉法等に基づき、下記の事業、施設について開始、廃止、休止、変更等の手続きを行う場合は、届出が必要となりますので、下記を参考のうえ、提出してください。
以下に掲載している以外の届出・申請様式については、佐世保市ホームページの条例・例規集より「老人福祉法施行細則」(平成7年3月31日佐世保市規則第22号)を参照してください。
メール(推奨)、郵送及び窓口にて提出してください。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
【該当する介護保険サービスの種類】
(注1)日常動作訓練及び養護並びに通所事業を実施するための専用設備(機能訓練室、静養室等)を有さない場合
(注2)居室、浴室及び食堂を専用設備として有さない場合
【様式】
【該当する介護保険サービスの種類】
(注1)日常動作訓練及び養護並びに通所事業を実施するための専用設備(機能訓練室、静養室等)を有する場合
(注2)居室、浴室及び食堂を専用設備として有し、独立した施設として機能を果たしうる職員配置を行う場合
【様式】
【該当する介護保険サービスの種類】
【様式】
【様式】
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