更新日:2024年4月9日
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
- 届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更があった場合は、届出が必要です。
- 届出については、以下の「提出書類」をご覧ください。
- 届出内容と体制が異なる状況となった場合は、該当する加算等の算定を中止するだけではなく、速やかに届出を行ってください。
- 後日、届出内容と実際の体制が異なること、あるいは算定条件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。
提出方法及び提出先について
メールまたは郵送での提出も可能です。
(提出先)長寿社会課:chojyu@city.sasebo.lg.jp
ただし、下記については以下の通りです。
- 総合事業以外のサービスに関する体制届
→指導監査課
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書及び体制届
→長寿社会課介護保険係
届出日と算定開始について
総合事業においては算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月までに提出する必要があります。
提出書類
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
各サービスにおける添付書類一覧(総合事業)(エクセル:18KB)
様式
- 【別紙50】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:58KB)
- 【別紙1-4】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:67KB)
(注)上記1・2は必須です。
(その他の様式)
関連HP先
令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書の届出について