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更新日:2024年4月9日

介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出

  • 届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更があった場合は、届出が必要です。
  • 届出については、以下の「提出書類」をご覧ください。
  • 届出内容と体制が異なる状況となった場合は、該当する加算等の算定を中止するだけではなく、速やかに届出を行ってください。
  • 後日、届出内容と実際の体制が異なること、あるいは算定条件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。

提出方法及び提出先について

メールまたは郵送での提出も可能です。
(提出先)長寿社会課:chojyu@city.sasebo.lg.jp

ただし、下記については以下の通りです。

  1. 総合事業以外のサービスに関する体制届
    →指導監査課
  2. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書及び体制届
    →長寿社会課介護保険係

届出日と算定開始について

総合事業においては算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月までに提出する必要があります。

提出書類

詳しくは下記ファイルをご確認ください。

各サービスにおける添付書類一覧(総合事業)(エクセル:18KB)

様式

  1. 【別紙50】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:58KB)
  2. 【別紙1-4】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:67KB)

(注)上記1・2は必須です。

(その他の様式)

関連HP先

  • 「介護職員処遇改善加算等計画書」について

令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書の届出について

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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