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更新日:2024年1月25日

防災ラジオの無償貸与

防災情報を迅速かつ確実に伝えるため、「防災ラジオ」を無償で貸与します

防災ラジオとは

防災ラジオとは防災行政無線を屋内で聞くことができる戸別受信機です

  • 災害時の避難情報や火災情報など市からのお知らせを自動受信して放送します
  • 大雨や台風など屋外の放送が聞こえにくい時も、屋内で確実に放送を聞くことができます
  • 聞き直し機能がありますので、最後に受信した放送を再度確認することもできます
  • FMラジオとして利用もできます
  • 一般世帯用や施設・団体用の「標準型」と聴覚障害を理由として身体障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃる世帯(以下「聴覚障がい者世帯」)用の「文字表示型」の2種類があります
  • 説明書(PDF:738KB)

ラジオ2種

貸与の対象者

一般世帯 施設・団体

 

  • 佐世保市内に住民票があり、かつ居住している世帯
  • 要配慮者利用施設及び指定避難所等の長または代表者
  • 防災関係機関の長
  • 地区自治協議会及び自主防災組織の代表者

 

申込手続き(一般世帯)

オンライン申請の場合

オンライン申請システムから申し込みください。受取方法は防災危機管理局窓口受取(申請から3営業日以降)または、自宅配送(約1か月後)を選んでください。

防災ラジオ(一般世帯用)申請(佐世保市オンライン申請システムへ)

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

書面申請の場合

【郵送の場合】

申請書をダウンロードして防災危機管理局へ郵送してください。申請受理後、約1か月後に自宅へ配送します。

〒857-8585佐世保市八幡町1番10号佐世保市防災危機管理局

【窓口提出の場合】

防災危機管理局(市役所5階)の窓口で申請書を記入し提出してください。事前に連絡をいただければ、当日10分から15分程度でその場でお渡しすることも可能です。(転入直後の方は除く)

申込手続き(施設・団体)

オンライン申請システムから申し込みください。
申請受付後、約1か月後に受け渡し可能日をオンライン申請に登録しているメールに連絡しますので、受け渡し可能日以降に防災危機管理局(市役所5階)へ受け取りに来て下さい。
受け取りの際は、身分証や名札を持参してください。

防災ラジオ(施設・団体用)申請(佐世保市オンライン申請システムへ)

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

使用方法

  • 緊急放送を受信するため、附属の防災アンテナを必ずラジオ本体に取り付けてください
  • スイッチがオフの状態でも無線を受信すると自動的に立ち上がって放送しますので、必ずACアダプターをコンセントに差しておいてください
  • 停電時に備えて、乾電池(単三電池3本)を入れておいてください
    ただし、乾電池だけで使用すると3日程度で電池が消耗しますのでご注意ください
  • コンセントから電源を取っていても乾電池は消耗しますので、1年に1回は交換してください。
  • 窓の近くなど電波を受信しやすい場所に置いてください
    パソコンやテレビ、Wi-fiなど電波を発するものからなるべく離してください
  • 詳しい使い方(動画)他サイトに移動します

返還が必要な場合

【一般世帯】

  • 世帯員全員が市外へ転出する場合
  • 単身世帯で世帯主が亡くなった場合

世帯主が市外転出または亡くなったときで、他の世帯員が引き続き使用を希望される場合、返還は不要ですが、新しい世帯主を確認するため、変更届を提出してください。

【施設・団体】

  • 施設の廃止、団体の解散
  • 施設の市外移転

返還届とともに必ず市役所へ防災ラジオを返還してください

返還するときは、防災行政無線用の黒いアンテナ、ACアダプター、本体をそろえて返還ください

 

ラジオ全体

変更届が必要な場合

【一般世帯】

  • 市内で転居した場合
  • 世帯主の変更があった場合

【施設・団体】

  • 市内で移転した場合

防災ラジオには、各町内会エリアごとのグループ設定がされています。市内で転居する場合、その転居先のエリアに設定を変更する必要がありますので、変更届の提出とあわせて、防災危機管理局(市役所5階)へ、防災ラジオ本体を持参して、手続きをしてください。

設定変更には10分から15分程度かかりますので、事前に連絡をいただくとスムーズに行えます。

町内会放送に活用する場合

町内会放送に防災ラジオを活用できます

  • 防災ラジオには町内会ごとの個別放送を行う機能があります。この機能を有効に活用するためには、町内の各世帯が無償貸与である防災ラジオを備える必要があります。
  • 屋外の防災行政無線スピーカーからは音声は出ませんので、屋外でのアナウンスが必要な場合は、これまでどおり各町内会で放送設備を整備する必要が有ります。
  • なお、放送のモニター用として防災ラジオを町内会の公民館等に置かれる場合は、町内会が自主防災組織を結成されていることを条件に防災ラジオを1個貸与しております。(別に申請が必要です。

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町内会放送を実施するまでの流れ

  • 防災危機管理局へ町内会放送について問い合わせください。申請書を送付いたします。
  • 申請書が届いたら必要事項をご記入の上ご申請ください。
  • 防災危機管理局からID及びパスワードが交付されます。
  • パソコン等からWeb受付サーバにログインし放送文を入力、放送時間を設定して放送を実施する。

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厳守事項

  • 自治会活動に係る放送以外の目的で使用しないこと。
  • 使用者を限定し、ユーザーID・パスワードは適正に管理すること。
  • 記録簿を備え付け、自治会放送内容を記載し使用管理を行うこと。
  • 地域防災を含む地域情報の伝達手段として有効に活用すること。
  • 自治会で実施した放送については、すべて自治会で責任を負うこと。

※自治会活動に係る放送以外の目的で使用した場合や放送に起因するトラブルが発生した場合、使用を停止します。

町内会放送に関するQ&A

Q:町内放送を放送している時に、緊急時のアナウンスが入った時はどうなりますか。

A:緊急時のアナウンスが優先的に放送されます。

よくある質問

質問 回答
貸出期間はいつまでですか? 期限は設けていません。市内にお住まいの間は使用できます。
電気代はどれくらいですか? 1か月あたり30円~35円です。
防災行政無線のスピーカーから流れている放送がすべて流れますか? 基本的にすべての放送が防災ラジオからも聞こえます。

参考資料

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お問い合わせ

防災危機管理局 

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-0086

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