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更新日:2017年10月19日
平成15年9月の改正地方自治法の施行により、市民の皆さまが利用されることを目的とした「公の施設」の管理運営に指定管理者制度が導入され、従来、委託先が公共的団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能となりました。
公の施設の管理運営を市以外の外部団体等に委託する場合は、これまでは、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられる指定管理者制度が設けられました。
これにより、管理委託をしている公の施設については、平成18年9月1日までに指定管理者制度に移行することとなりました。
指定管理者制度とは、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
従来、公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられたこと以外にも次のような相違点があります。
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《改正前》管理委託制度 |
《改正後》指定管理者制度 |
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管理運営主体(市が施設の管理運営を委ねる相手方) |
公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定 |
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く。)議会の議決を得て指定 |
権限と業務の範囲 |
施設の設置者である地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。施設の管理権限及び責任は、設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 |
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
条例で規定する内容 |
委託の条件、相手方等を規定 |
指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を規定 |
契約の形態 |
委託契約 |
協定 指定管理者の指定は、行政処分であり契約ではないため、地方自治法に規定する入札の対象ではない。 |
既存の施設で、従来外部団体等に委託してきた施設については、平成18年4月1日から指定管理者制度に移行しています。
指定管理者の選定方法については、施設ごとに決定し、公募を実施する際には、必要に応じて佐世保市ホームページや市広報誌などでお知らせします。
なお、改正地方自治法の施行後に新たに設置した公の施設で管理運営を外部団体等に委ねているものについては、設置当初から指定管理者による管理を開始しており、また、市町村合併により佐世保市の公の施設となったもので、管理運営を外部団体等に委ねているものについては、合併前からすでに指定管理者による管理に移行しています。
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