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更新日:2026年6月1日

緊急の要介護認定に係る調査が必要な場合について

要介護認定の申請が行われても、認定調査が完了する前に亡くなられた場合は、審査・判定に必要な資料が揃わないため、要介護認定の結果を出すことができず、暫定ケアプランにより介護サービスを利用していた場合、全額自己負担となります。

このような状況をできる限り避けるため、がん末期などにより、短期間のうちに死亡の恐れがあり、数日を争う緊急の認定調査が必要な場合は、関係者間で必要な情報を共有し、可能な限り速やかに認定調査の準備を進めますので、以下の通りご連絡をお願いいたします。

なお、可能な限り対応いたしますが、申請状況によりすべてのご要望にお応えできない場合がありますことをご了承ください。

緊急時の申請方法とお願い

申請時

申請時に短期間のうちに死亡の恐れがある等の、認定調査を急ぐ必要がある事情についてご説明ください。状況に応じて、速やかに認定調査を実施できるよう対応いたします。場合によっては、申請時に調査日を調整することもあります。

申請後に状態が急変した場合

認定申請書を提出した後に、急激に状態が悪化するなど、緊急を要する状況となった場合は、長寿社会課へお電話でご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-25-9608

ファックス番号 0956-25-9670 

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