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更新日:2021年4月19日
介護保険サービスを利用するには、寝たきりや認知症などにより要支援状態、または要介護状態にあるかどうかを判断するため、市町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
申請は本人のほか、家族による代理申請や事業者(居宅介護支援事業者など)による代行申請ができます。長寿社会課・支所・行政センターで申請してください。
申請には、1.認定申請書、2.被保険者証、3.主治医意見書が必要です。被保険者証は、65歳に到達された方に、市が送付します。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は認定申請を行う前に被保険者証の交付申請が必要になります。長寿社会課・支所・行政センターで申請してください。
申請書は、長寿社会課・支所・行政センターにあります。また各地域包括支援センターにも置いています。
申請後、申請者のご自宅等を訪問し、心身の状態や介助の方法などについて動作の確認や聞き取り調査を行います。
主治医意見書や認定調査の結果をふまえ、保健・医療・福祉に関する学識経験者で組織された「介護認定審査会」で、介護の必要度(要介護度)を判定し、市町村が認定します。
原則として、認定結果は申請日から30日以内に決定します。
認定の効果は、申請日まで遡ります。(申請日以降に利用したサービスについて、給付が受けられます。)
認定は、3~36ヶ月ごとに見直されます。(その都度に申請が可能です。)
また、有効期間前でも、状態に変化があれば変更の申請ができます。
介護保険の詳しい内容は、下記の「平成30年度版介護保険サービスガイド(通常版)」、「平成30年度版介護保険サービスガイド(簡易版)」からダウンロードできます。
下記に掲載しているリンクの冊子については、長寿社会課や地域包括支援センター、各支所、宇久行政センターの窓口等で、配布を行っております。
ご不明な点等ございましたら、長寿社会課までお気軽にお問い合わせください。
お気づきの点等ございましたら下記までご連絡ください。
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