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更新日:2019年9月12日

低所得者に対する利用者負担軽減制度について

1.社会福祉法人の利用負担額軽減

低所得者で特に生計が困難な方が、社会福祉法人が提供するサービスのうちで、
1.訪問介護、2.通所介護、3.短期入所生活介護、4.定期巡回・随時対応型訪問介護看護、5.夜間対応型訪問介護、6.地域密着型通所介護、7.認知症対応型通所介護、8.小規模多機能型居宅介護、9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、10.看護小規模多機能型居宅介護、11.介護福祉施設サービス、12.訪問型サービス、13.通所型サービスを利用する場合、自己負担額が軽減されることがあります。

2.離島等に居住する方のための利用者負担額軽減

離島等※にお住まいの低所得者の方が、特別地域加算を受けている事業所で訪問介護サービスを利用する場合、自己負担額が軽減されることがあります。
※対象地域:宇久町、高島町、黒島町

3.中山間地域等に居住する方のための利用者負担額軽減

中山間地域等※にお住まいの低所得者の方が、小規模事業所加算を受けている事業所で訪問介護サービスを利用する場合、自己負担額が軽減されることがあります。
※対象地域:浅子町、吉井町、世知原町、小佐々町、江迎町、鹿町町

 

※上記の軽減にあたっては、事前に市への申請が必要です(対象要件があります)。詳しくは事業所または長寿社会課へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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