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更新日:2013年2月5日

「介護保険被保険者証」の返却について

「介護保険被保険者証」(65歳以上及び40歳以上で介護認定を受けている方)をお持ちの方が死亡された場合、あるいは市外へ転出された場合には、「介護保険被保険者証」をご返却下さい。

また、要支援・要介護認定を受けている方で該当される方は、以下の各種認定証もご返却下さい。

  • 「訪問介護利用者負担額減額認定証」
  • 「介護保険負担限度額認定証」
  • 「利用者負担額減額・免除等認定証」
  • 「介護保険特定負担限度額認定証」

返却先

市役所長寿社会課または、行政センター、支所

その他、詳しいことは、長寿社会課介護保険係までお尋ね下さい。

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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