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更新日:2013年2月5日
「介護保険被保険者証」の返却について
「介護保険被保険者証」(65歳以上及び40歳以上で介護認定を受けている方)をお持ちの方が死亡された場合、あるいは市外へ転出された場合には、「介護保険被保険者証」をご返却下さい。
また、要支援・要介護認定を受けている方で該当される方は、以下の各種認定証もご返却下さい。
- 「訪問介護利用者負担額減額認定証」
- 「介護保険負担限度額認定証」
- 「利用者負担額減額・免除等認定証」
- 「介護保険特定負担限度額認定証」
返却先
市役所長寿社会課または、行政センター、支所
その他、詳しいことは、長寿社会課介護保険係までお尋ね下さい。
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