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更新日:2016年4月12日
薬事法改正に伴う医薬品販売制度の改正(平成26年6月12日施行)
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)に基づく、医薬品販売制度の改正が、平成26年6月12日から施行されました。主な改正点は以下のとおりです。
- 新たな医薬品区分『要指導医薬品』が新設されたこと
- 現行の郵便等販売を『特定販売』と定義し、全ての一般用医薬品の特定販売が行えるよう規制緩和するとともに、新たな販売ルールが規定されたこと
- 薬局、店舗販売業における医薬品の販売・情報提供方法等に係る遵守事項が従来の規定から一部改訂されたこと
詳しくは厚生労働省ホームページ(医薬品販売制度ホームページ)及びコチラ(PDF:974KB)を参照して下さい
関連通知
- 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日)(PDF:374KB)
- 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について(平成26年3月10日)(PDF:83KB)
- 薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日)(PDF:110KB)
- 薬事法第36の5第2項の「正当な理由」等について(平成26年3月18日)(PDF:73KB)
- 医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(平成26年3月31日)(PDF:143KB)
- 医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その2)(平成26年5月7日)(PDF:112KB)
- 医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その3)(平成26年7月9日)(PDF:66KB)
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