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更新日:2022年4月1日
変更届(高度管理医療機器等販売業(貸与業))
根拠
医薬品医療機器等法第40条第1項→法第10条第1項
医薬品医療機器等法施行規則第174条
提出書類
- 変更届書
- 以下に掲げる添付書類
変更届の必要な事項(添付書類)
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変更後30日以内に届出が必要 |
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【変更事項】 |
【添付書類】 |
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申請者の氏名、住所(法人の場合は、その名称または主たる事務所の所在地) |
氏名変更の場合:戸籍謄(抄)本 住所変更の場合:添付書類不要
登記事項証明書(6ヶ月以内のもの) |
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申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員 |
(注意)変更後の役員が医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときは、変更届の備考欄に、そのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載してください。(記載例:薬事に関する業務に責任を有する役員は、医薬品医療機器等法第5条第3号イからトに規定する申請者の欠格条項に該当しません)また、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。 |
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管理者の氏名、住所 |
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管理者の交代 |
(注意1)写しと合わせて原本の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします) (注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。 (記載例) ・『本証は原本に相違ない』旨の文言 ・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名) ・原本照合を行った年月日 |
| 営業所の名称 |
なし |
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許可の別 (注意1)販売業⇔販売業及び貸与業 (注意2)貸与業⇔販売業及び貸与業 (注意3)販売業⇔貸与業 |
なし |
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構造設備の主要部分 |
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備考
- 営業所を改装・改築する場合は事前にご相談下さい
- 営業所を移転する場合の手続きは、変更届ではありません(新営業所において新規の許可申請(事前)が必要であり、旧営業所においては廃止届の手続きが必要です)
- 申請者(法人の場合)の名称または営業所の名称を変更した場合は、高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証の書換え交付申請(手数料2000円)を行うことができます
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申請方法
窓口で申請
- 変更届書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
- 提出書類は各1部ですが、保健所の受領印等が必要な方は控えを別にご用意ください。
郵送で申請
- 変更届書の控えの返送を希望される場合は、変更届書の写しと返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を添付したもの)を同封してください。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
インターネットで申請
下記のリンクよりオンライン申請が可能となりましたのでご活用ください。
参考
お問い合わせ