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更新日:2022年4月1日
変更届(管理医療機器販売業(貸与業))
根拠
医薬品医療機器等法第40条第2項→法第10条第1項
医薬品医療機器等法施行規則第176条→規則第163条第1項(第(2)号における所在地を除く。)
提出書類
- 変更届書
- 以下に掲げる添付書類
変更届の必要な事項(添付書類)
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変更後30日以内に届出が必要 |
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|---|---|
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変更事項 |
添付書類 |
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なし |
| 薬事に関する業務に責任を有する役員 | なし |
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管理者の氏名、住所 |
なし |
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管理者の交代 |
資格を証明する書類の原本とその写し⇒詳しくはコチラ(PDF:285KB) (注意1)写しと合わせて原本の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします) (注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。 (記載例) ・『本証は原本に相違ない』旨の文言 ・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名) ・原本照合を行った年月日 |
| 営業所の名称 |
なし |
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届出の別 ※販売業⇔販売業及び貸与業 ※貸与業⇔販売業及び貸与業 ※販売業⇔貸与業 |
なし |
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構造設備の主要部分 |
変更前、変更後の平面図 |
| 営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類 | なし |
備考
- 営業所を改装・改築する場合は事前にご相談下さい
- 営業所を移転する場合の手続きは、変更届ではありません(新営業所において新たな届出(事前)が必要であり、旧営業所においては廃止届の手続きが必要です)
Word文書ダウンロード
PDF文書ダウンロード
申請方法
窓口で申請
- 変更届書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
- 提出書類は各1部ですが、保健所の受領印等が必要な方は控えを別にご用意ください。
郵送で申請
- 変更届書の控えの返送を希望される場合は、変更届書の写しと返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を添付したもの)を同封してください。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
インターネットで申請
下記のリンクよりオンライン申請が可能となりましたのでご活用ください。
参考
お問い合わせ