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更新日:2022年4月1日
医薬品医療機器等法第4条第1項
許可開始日より6年間(医薬品医療機器等法第4条第4項)
営業開始予定日の遅くとも1ヶ月前までには申請してください。
29,000円(現金)
(1)薬局開設許可申請書
(注意)申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。
(2)管理薬剤師、その他薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(法人の役員が勤務する場合は勤務状況を明かす書類)
(3)申請者が法人の場合は登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
(4)申請者が法人の場合は組織規定図
(5)管理薬剤師、その他薬剤師又は登録販売者の資格を証するものの写し(薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写し)
(注意1)写しと合わせて原本(薬剤師免許証、販売従事登録証)の持参もお願いします(当課にて原本照合いたします)
(注意2)やむを得ない事情により資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の原本を持参できない場合には,申請者等がその責任において原本の確認を行った上で原本と相違ないことを証明してください。
(記載例)
資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の写しの余白に,以下の文言を記載し提出してください。
・『本証は原本に相違ない』旨の文言
・申請者氏名(法人の場合は名称及び代表者名)
・原本照合を行った年月日
(6)構造設備の概要(例示1)
(7)調剤された薬剤及び医薬品の販売等を行う体制の概要(例示2)
(8)薬局の管理薬剤師、その他の薬剤師及び登録販売者の氏名、住所、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類(例示3)
(9)特定販売を併せ行う場合にあっては、その概要(例示4)
(10)放射性医薬品を取り扱おうとする場合は、放射性医薬品の種類及び必要な設備を記載した書類
(11)店舗の平面図
(12)付近の見取り図
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
<メールアドレス>
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