ホーム > 安全・安心 > 医療 > 献血・臓器移植 > 10月は「臓器移植普及推進月間」です

ここから本文です。

更新日:2025年9月24日

10月は「臓器移植普及推進月間」です

give08m話そう。大切な人と。

~知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと~

 

臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心肺停止後に提供する場合の2つがあります。

どちらとも、意思表示カードなど書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。

大切な家族が迷わないためにも、日頃から、自分の意思と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供についての意思を表示することが大切です。

1万6千人の移植希望者と少ない臓器移植

全国には重度の病気となり移植でしか根治しないと診断された方のうち、移植希望登録をされている方が現在約1万6千人いらっしゃいます。

もちろん移植医療は善意の提供があってこそ成り立つものですが、日本では臓器の提供者が少ないので、実際に移植を受けることができる人は年間おおよそ600人(約4%)

やむなく海外渡航や生体移植に踏み切る人、移植を待ちながら亡くなる人が多いのが現状です。それだけ貴重な命の贈りものと言えます。

「あなたの意思で救える命、つながる命があります。」

4つの権利と意思表示

臓器提供と移植については、誰もが4つの権利を持っています。

  • 臓器を提供する権利
  • 臓器を提供しない権利
  • 移植を受ける権利
  • 移植を受けない権利

それぞれの立場、考え、どれも尊重されなければなりません。各個人の受け止め方で判断、選択することができます。
私たちはどの立場にもなる可能性があり、その時は突然訪れます。自分だったらどうするのか考えてみましょう。

臓器移植法が改正されました

臓器移植法が改正され、平成22年1月17日から臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面に表示できるようになりました。

また、平成22年7月17日からは、脳死下からの臓器提供においても、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば、臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能となりました。

マイナンバーカード・運転免許証・インターネットによる意思登録・臓器提供意思表示カードで意思表示をすることができます

「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。そして、その意思表示は何度でも変更が可能です。

必ず本人の署名と署名年月日を自筆署名してください。基本的に本人の意思が尊重されますが、家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。(臓器提供を強要するものではなく、記入はあくまで任意となります。)

臓器提供に関する意思表示の方法は、主に3種類あります。

  • マイナンバーカード・運転免許証の意思表示欄への記入

mainauntenmenkyo

card

 

臓器移植についてのお問い合わせは、公益財団法人長崎県健康事業団(0957-43-7131)まで

お問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-0130 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?