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更新日:2024年1月16日
敬老思想の高揚と高齢者福祉の増進に寄与するため、町内会や高齢者福祉施設などで開催される敬老会等の行事に必要な経費の一部を助成します。
敬老会の開催や敬老者への祝品(祝金や記念品)の贈呈などに必要な経費です。
次の2つの計算式で算出した額を比較し、大きいほうの金額を補助額とします。
【計算式1】
「団体の世帯数」×「70歳以上率×100」×14円(単価)
(注)団体の世帯数:各町内会への広報配布世帯数
(注)70歳以上率:町内会の代表者が居住している町の人口に占める70歳以上の割合
(注)100円未満切り捨て
【計算式2】
「70歳以上者の人数」×600円(単価)
(注)70歳以上者:当該年中に70歳以上になられる方
当該年度の2月末までに申請してください。(2月末必着です。)
敬老会助成金の交付申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
ぜひご利用ください。
(注意)
交付請求書は、支出の根拠となる書類となるため押印が必要であることから、配布する交付請求書へ記入押印のうえご提出ください。
実績報告書は、敬老行事の実施後にご提出ください。
申請書類については、年度当初に町内会及び高齢者福祉施設等へ配布します。
同封している説明資料を必ずお読みいただき、返信用封筒にてご提出ください。
(注意)書類を紛失等された場合は、下記からダウンロードしてください。
申請書類については、年度当初に町内会及び高齢者福祉施設等へ配布します。
同封している説明資料を必ずお読みいただき、申請書類を窓口へお持ちください。
(注意)訂正が必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。
(注意)書類を紛失等された場合は、下記からダウンロードしてください。
令和4年4月1日以降の申請分から、下記書類への押印は不要となります。
(注)交付請求書は、支出の根拠となる書類となりますので、押印が必要です。
記入を誤った場合の訂正方法については、「記入を誤った場合の訂正方法(PDF:606KB)」をご覧ください。
(注)交付申請書は、両面印刷してください。
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