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更新日:2023年6月28日
生活困窮者就労訓練事業の認定
生活困窮者就労訓練事業について
生活困窮者就労訓練事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき創設されました。本事業は、事業者が自治体から認定を受け、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者(長期離職者やニート・ひきこもりの方、心身に課題のある方等)を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。
詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されている就労訓練事業に関するパンフレットをご参照ください。⇒厚生労働省ホームページへのリンク(別ウィンドウが開きます)
生活困窮者就労訓練事業の認定手続きについて
生活困窮者就労訓練事業を行うに当たっては、佐世保市内の事業所の場合、事業所ごとに佐世保市長から認定を受けることが必要です。認定を受けようとする事業者の方は、申請書に必要書類を添付して佐世保市長に提出してください。
本事業を実施する場合、厚生労働省が示すガイドライン(PDF:373KB)を遵守する必要がありますのでご留意ください。
【申請書類等】
≪申請書添付書類≫
- 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
- 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類(ワード:21KB)
- 貸借対照表や収支計算書など申請者の財政的基盤に関する書類
- 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
- 就労訓練事業を行う者の役員名簿
- 誓約書(ワード:25KB)
- 後述の認定要件「2就労等の支援に関する要件」「3安全衛生に関する要件」「4災害補償に関する要件」の規定により講じようとする措置の内容を確認することができる書類
- その他市長が必要と認める書類
【認定要件】
1就労訓練事業者に関する要件
- 法人格を有すること。
- 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- 就労訓練事業の実施状況に関する情報公開について必要な措置を講じること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア,生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- イ,就労訓練事業の認定の取り消しを受け、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- ウ,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- エ,破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
- オ,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する清風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- カ,会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
- キ,破産者で復権を得ない者
- ク,役員のうちにアからキまでいずれかに該当がある者
- ケ,アからクのほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
2就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
- 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- ア,利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
- イ,利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
- ウ,自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
- エ,アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。
3安全衛生に関する要件
雇用型、非雇用型に関わらず、利用者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、安全衛生その他の作業条件について、同法及び労働安全衛生法の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合にあっても、同法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
4災害補償に関する要件
雇用型、非雇用型に関わらず、利用者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償について労働者災害補償保険法等の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
【事業開始後の手続き】
1事業開始届
利用者10名以上の定員を設け、第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、事業者は当該事業の開始の日から1か月以内に、佐世保市長に事業開始届を提出してください(社会福祉法第69条第1項)。この際、事業者は生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写しを添付する必要があります。
2事業の変更
⑴就労訓練事業者は、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更内容と変更
年月日について下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。(事後届出)
- 就労訓練事業者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先
- 就労訓練事業者の法人の種別、所轄庁
- 就労訓練事業者の法人の代表者名
- 就労訓練事業の定員、内容
- 就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名
⑵就労訓練事業者は、次に掲げる事業について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を
下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。(事前届出)
- 就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先、責任者の氏名
(注)第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、上記の変更届とは別に、変更の日
から1か月以内に社会福祉法第69条第2項に基づく届出が必要です。
3事業の廃止
就労訓練事業者は、就労訓練事業を行わなくなったときは、下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。
(注)第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、上記の廃止届とは別に、廃止の日
から1か月以内に社会福祉法第69条第2項に基づく届出が必要です。
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