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更新日:2023年6月28日
生活困窮者就労訓練事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき創設されました。本事業は、事業者が自治体から認定を受け、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者(長期離職者やニート・ひきこもりの方、心身に課題のある方等)を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。
詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されている就労訓練事業に関するパンフレットをご参照ください。⇒厚生労働省ホームページへのリンク(別ウィンドウが開きます)
生活困窮者就労訓練事業を行うに当たっては、佐世保市内の事業所の場合、事業所ごとに佐世保市長から認定を受けることが必要です。認定を受けようとする事業者の方は、申請書に必要書類を添付して佐世保市長に提出してください。
本事業を実施する場合、厚生労働省が示すガイドライン(PDF:373KB)を遵守する必要がありますのでご留意ください。
≪申請書添付書類≫
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
雇用型、非雇用型に関わらず、利用者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、安全衛生その他の作業条件について、同法及び労働安全衛生法の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合にあっても、同法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
雇用型、非雇用型に関わらず、利用者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償について労働者災害補償保険法等の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
利用者10名以上の定員を設け、第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、事業者は当該事業の開始の日から1か月以内に、佐世保市長に事業開始届を提出してください(社会福祉法第69条第1項)。この際、事業者は生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写しを添付する必要があります。
⑴就労訓練事業者は、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更内容と変更
年月日について下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。(事後届出)
⑵就労訓練事業者は、次に掲げる事業について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を
下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。(事前届出)
(注)第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、上記の変更届とは別に、変更の日
から1か月以内に社会福祉法第69条第2項に基づく届出が必要です。
就労訓練事業者は、就労訓練事業を行わなくなったときは、下記の様式により佐世保市長へ届け出てください。
(注)第2種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合は、上記の廃止届とは別に、廃止の日
から1か月以内に社会福祉法第69条第2項に基づく届出が必要です。
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