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更新日:2026年4月1日

火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証

墓地等へ納骨をする際には、納骨先へ「埋火葬許可証」の提出が必要です。

「埋火葬許可証」は、役所へ死亡届を提出することで交付されます。「埋火葬許可証」は火葬後に火葬を実施したという証明印が押され、返却されます。

しかしながら、下記のような場合には、それぞれ納骨先へ提出する書類が異なってきます。

1.埋火葬許可証を紛失した場合(火葬証明書)

納骨先へ、火葬したことを証明する「火葬証明書」と、再発行した「埋火葬許可証」の2種類の書類の提出が必要です。

(注)墓地等によっては、火葬証明書の提出のみで納骨ができる場合もあります。詳しくは納骨先に直接お問い合わせください。

申請手順

  1. 「火葬証明書」を実際に火葬した火葬場のある市区町村で発行してもらう。
  2. 発行された火葬証明書を、死亡届を提出した市区町村に持参し、「埋火葬許可証」の再発行をしてもらう。

(注)本市で証明できるのは、佐世保市の火葬場で火葬された方のみに限ります。

(注)火葬台帳の確認が必要となりますので、事前に死亡者のお名前・住所・死亡年月日・火葬場名など必要な事項を確認のうえ、お問合せ願います。

申請場所

佐世保市西部芳世苑

〒858-0926世保市大潟町392-2

TEL:0956-48-3421

発行手数料

1通300円

2.遺骨を分骨して納骨する場合(分骨証明書)

火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを分骨といいます。分骨した焼骨を納骨する際には分骨証明書が必要となります。


(注)佐世保市役所では佐世保市の火葬場での火葬の時に分骨される場合と佐世保市民霊園に納骨してあるご遺骨を分骨される場合のみ分骨証明書の交付ができます。
(注)市民霊園以外の墓地や納骨堂などに納骨をした後に分骨をする場合には、現在埋蔵している墓地や納骨堂などの管理者が発行します。

申請場所

<佐世保市民霊園に納骨しているご遺骨を分骨する場合>

佐世保市役所活衛生課

〒857-0042世保市高砂町5-1

佐世保市中央保健福祉センター5階

TEL:0956-24-1111線5553、5554

<火葬の際に分骨する場合>

佐世保市西部芳世苑

〒858-0926佐世保市大潟町392-2

TEL:0956-48-3421

発行手数料

1通300円

3.現在の墓地等から別の墓地等へ遺骨を移す場合(改葬許可証)

現在の墓地等から他の墓地等へ埋葬・火葬骨のすべてを移すことを改葬といいます。
改葬をするためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。

  • 埋葬骨…土葬された遺骨(改めて火葬をする場合も改葬許可証が必要です。)
  • 火葬骨…火葬された遺骨

(注)改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村になります。申請方法、様式等は市町村ごとに異なりますので、現在の墓地等の市町村にお問い合わせください。

改葬許可申請のながれ(佐世保市の場合)

  1. 改葬先を決める(改葬先は許可を受けた墓地または納骨堂である必要があります。また、改葬先が定まっていない場合は改葬許可証を交付できません)
  2. 現在の墓地等の所在地を確認する(申請には墓地や納骨堂の正確な住所または地番が必要となります)
  3. 死亡者の情報を確認する(申請には死亡者の正確な本籍、住所、死亡年月日、火葬日などの情報が必要となります。戸籍や過去帳などで情報を確認してください)
  4. 申請書下部の「現管理者の証明」の欄に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から証明を受ける(現管理者とは、墓地や納骨堂全体の管理やお世話をしている方になります)
  5. 墓地使用者等(墓地や納骨堂の権利を持つ方)から「現使用者等の承諾」の欄に改葬の承諾をもらう。※申請者が現使用者等の場合は不要です。
  6. 佐世保市生活衛生課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を取得する。

(注)1~5はどの順番で行っていただいても構いません。

 

申請場所

佐世保市役所生活衛生課

〒857-0042佐世保市高砂町5-1

佐世保市中央保健福祉センター5階

TEL:0956-24-1111内線5553、5554

【郵送にて手続きをされる場合】

  1. 改葬許可申請書
  2. 本人確認書類(免許証のなど顔写真付きの本人確認書類のコピー)
  3. 必要切手を貼った返信用封筒

以上を同封のうえ、上記住所までお送りください。

発行手数料

発行手数料はかかりません。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956‐23‐8013

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