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更新日:2023年12月21日
火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証
墓地等へ納骨をする際には、納骨先へ「埋火葬許可証」の提出が必要です。
「埋火葬許可証」は、役所へ死亡届を提出することで交付されます。「埋火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬を実施したという証明印が押され、遺骨と一緒に受け取ることができます。
しかしながら、下記のような場合には、それぞれ納骨先へ提出する書類が異なってきます。
1.埋火葬許可証を紛失した場合(火葬証明書)
納骨先へ、火葬したことを証明する「火葬証明書」と、再発行した「埋火葬許可証」の2種類の書類の提出が必要です。
(注)墓地等によっては、火葬証明書の提出のみで納骨ができる場合もあります。詳しくは納骨先に直接お問い合わせください。
申請手順
- 「火葬証明書」を実際に火葬した火葬場のある市区町村で発行してもらう。
- 発行された火葬証明書を、死亡届を提出した市区町村に持参し、「埋火葬許可証」の再発行をしてもらう。
(注)本市で証明できるのは、佐世保市内の火葬場で火葬された方のみに限ります。
(注)本市へ火葬証明書の発行を申請される場合、火葬台帳を確認しますので、事前に死亡者のお名前・住所・死亡年月日・火葬場名など必要な事項を確認のうえ、お問合せ願います。
申請場所
佐世保市西部芳世苑
〒858-0926佐世保市大潟町392-2
TEL:0956-48-3421
発行手数料
1通300円
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2.遺骨を分骨して納骨する場合(分骨証明書)
火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを分骨といいます。分骨した焼骨を納骨する際には分骨証明書が必要となります。
(注)納骨をする前の焼骨を分骨する場合には、火葬した火葬場のある市区町村で発行をします。
(注)納骨をした後に分骨をする場合には、現在埋蔵している墓地等の管理者が発行をします。
申請場所
<佐世保市民霊園での分骨の場合>
佐世保市中央保健福祉センター5階生活衛生課
〒857-0042佐世保市高砂町5-1
TEL:0956-24-1111内線5553、5554
<火葬場での分骨の場合>
佐世保市西部芳世苑
〒858-0926佐世保市大潟町392-2
TEL:0956-48-3421
発行手数料
1通300円
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3.現在の墓地等から別の墓地等へ遺骨を移す場合(改葬許可証)
現在の墓地等から他の墓地等へ埋葬・火葬骨のすべてを移すことを改葬といいます。
改葬をするためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。
- 埋葬骨…土葬された遺骨(改めて火葬をする場合も改葬許可証が必要です。)
- 火葬骨…火葬され骨壺の状態で埋(収)蔵された遺骨
(注)改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村になります。
様式等は市町村ごとに異なりますので、改葬元の市町村にお問い合わせください。
申請手順(佐世保市の場合)
- 「改葬許可申請書」を記入する。
- 申請書下部の「現管理者」の欄に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から証明を受ける。
- 墓地使用者の承認を受ける。(注)申請者本人の場合は不要。
- 佐世保市生活衛生課で改葬許可申請を行う(改葬許可証を発行します。)。
- 改葬の際に、「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出します。
(注)現管理者が不明の場合、確認に1~2週間程度お時間をいただく場合があります。
申請場所
佐世保市中央保健福祉センター5階生活衛生課
〒857-0042佐世保市高砂町5-1
TEL:0956-24-1111内線5553、5554
【郵送にて手続きをされる場合】
- 必要書類
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- 必要切手を貼った返信用封筒
以上を同封のうえ、上記住所までお送りください。
発行手数料
発行手数料はかかりません。
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