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更新日:2024年10月24日
興行場営業承継届出書
(1)制度概要
譲渡の場合
興行場の営業許可を受けた営業者が当該興行場営業を譲渡した場合において、当該興行場営業を譲り受けた者は、営業者の地位を承継できます。
相続の場合
興行場の営業許可を受けた営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、営業者の地位を承継できます。
合併、分割の場合
興行場の営業許可を受けた営業者について合併若しくは分割があった場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継できます。
(2)提出時期
営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
(3)添付書類等
譲渡の場合
- 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合、当該法人の定款又は寄付行為の写し
- 興行場営業許可書(紛失した場合は、興行場営業許可書紛失届)
相続の場合
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 興行場営業許可書(紛失した場合は、興行場営業許可書紛失届)
合併、分割の場合
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
- 興行場営業許可書(紛失した場合は、興行場営業許可書紛失届)
(4)提出方法
いずれの提出方法でも、届出後に発行される許可書の郵送をご希望の場合は、別途切手(許可書1枚の場合、180円切手)やレターパック等の送付または窓口への持参が必要です。
窓口で提出
興行場営業承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
郵送で提出
興行場営業承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
メールで提出
興行場営業承継届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
興行場営業許可書、戸籍謄本及び同意書は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
(5)ダウンロード
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