ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

興行場営業停止届

(1)制度概要

興行場の営業許可を受けた営業者は、営業の全部又は一部を停止したときは、興行場営業停止届を提出しなければなりません。

(2)提出時期

興行場営業の全部又は一部を停止したときは、すみやかに届け出て下さい。

(3)添付書類等

  • 一部停止の場合は、構造設備の概要及び図面

(4)提出方法

窓口で提出

興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。

郵送で提出

興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。

<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係

メールで提出

興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。

<メールアドレス>

seikat@city.sasebo.lg.jp

(5)ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?