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更新日:2023年12月13日
興行場営業停止届
(1)制度概要
興行場の営業許可を受けた営業者は、営業の全部又は一部を停止したときは、興行場営業停止届を提出しなければなりません。
(2)提出時期
興行場営業の全部又は一部を停止したときは、すみやかに届け出て下さい。
(3)添付書類等
- 一部停止の場合は、構造設備の概要及び図面
(4)提出方法
窓口で提出
興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
郵送で提出
興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
メールで提出
興行場営業停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
(5)ダウンロード
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