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更新日:2023年12月13日

公衆浴場営業(全部・一部)停止届

(1)制度概要

浴場業の営業許可を受けた営業者は、営業の全部又は一部を停止したときは、その旨を届け出なければなりません。

(2)提出時期

営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に届け出て下さい。

(3)添付書類等

  • 一部停止の場合は、構造設備の概要及び図面

(4)提出方法

窓口で提出

公衆浴場営業(全部・一部)停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。

郵送で提出

公衆浴場営業(全部・一部)停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。

<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係

メールで提出

公衆浴場営業(全部・一部)停止届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。

<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp

(5)ダウンロード

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

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