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更新日:2023年12月13日
公衆浴場営業許可申請書
(1)制度概要
公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の許可を受けなければなりません。
(2)提出時期
開業予定の2週間前を目途に申請してください。
(注)施設工事等を行う前に事前相談へお越しください。なお、提出時期は全ての書類が受理できる状態を想定しています。
(3)添付書類等
- 公衆浴場の構造設備を明らかにした図面(施設平面図、配管図等)
- 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
- 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を書いたもの
- その他、保健所長が求める書類
(4)手数料
申請手数料:22,000円
(5)ダウンロード
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