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更新日:2023年4月1日
ビル、マンション、事務所等において、井戸等の自己水でいったん飲料水を供給するための貯水槽及び原水が水道水で有効容量が10トン以下の貯水槽を有するものは小規模簡易専用水道の届出が必要です。
また、小規模簡易専用水道設置届出済のもので、届出事項の変更又は廃止したときは変更・廃止の届出が必要です。
小規模簡易専用水道による給水を開始したとき又は変更・廃止したときは速やかに届け出てください。
小規模簡易専用水道設置(変更・廃止)届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
小規模簡易専用水道設置(変更・廃止)届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
小規模簡易専用水道設置(変更・廃止)届に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
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