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更新日:2025年3月6日
簡易専用水道設置届出書
(1)制度概要
簡易専用水道とは、水道水のみを水源として、その水をいったん受水槽に受けて給水する施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。簡易専用水道を設置したときは、その旨を届け出なければなりません。
(2)提出時期
簡易専用水道を設置したときは、速やかに届け出てください。
(3)添付書類等
簡易専用水道設置届出書に記載できない場合は、各種図面を添付してください。
(4)提出方法
窓口で提出
簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
郵送で提出
簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
メールで提出
簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
(5)ダウンロード
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