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更新日:2026年4月1日
小規模簡易専用水道設置届出書
(1)制度概要
小規模簡易専用水道とは、以下のいずれかに該当する施設のことを指します。
- 水道水のみを水源として、その水をいったん受水槽に受けて給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの(ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に設けられた給水に関する施設を除く)
- 井戸等の自己水をいったん水槽に受けて飲料水を供給するための施設(ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道に該当するものを除く)
小規模簡易専用水道を設置したときは、その旨を届け出なければなりません。
(2)提出時期
小規模簡易専用水道を設置したときは、速やかに届け出てください。
(3)添付書類等
- 1.建築物の所在地の見取り図
- 2.水槽周囲の構造物の配置を明らかにする平面図及び給水系統図
- 3.原水の全部又は一部が井戸等の自己水の場合、水質検査結果の写し
(4)提出方法
窓口で提出
小規模簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
郵送で提出
小規模簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送して下さい。
<郵送先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部生活衛生課生活衛生係
メールで提出
小規模簡易専用水道設置届出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に下記のアドレスへ提出して下さい。
<メールアドレス>
seikat@city.sasebo.lg.jp
(5)ダウンロード
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