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更新日:2023年3月31日

食品の回収に関する情報

令和3年6月1日から食品等の自主回収を行った場合の届出が義務化されました。

詳細は以下の通りです。

【届出対象】

食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令等で定めるときを除きます。

詳しくはこのファイルをご覧ください(PDF:120KB)

〇食品衛生法違反または違反のおそれがあるもの

  1. 食品衛生法に違反する食品等。(例:腸管出血性大腸菌に汚染された生食用食品)
  2. 食品衛生法違反のおそれがある食品(違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品と同時に回収する食品等をいう)

〇食品表示法違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。

【届出方法】

〇食品衛生申請等システムによる届出

自分でアカウントを作られた方、令和3年6月1日以降に営業許可の新規・継続申請をした又は届出をされた方は既存のID,パスワードでログインしてください。

ない場合は最初にアカウントを作成する必要があります。

食品衛生申請等システムは利用される方はここからログインして下さい。

〇紙申請

下記の様式に記載要領をご確認の上記入してください。

Fax、電子メール、窓口で受け付けています。

様式

届出情報の取り扱い

食品衛生等申請システムで一元的に管理され、公表されます。

佐世保市ほか全国における食品等の自主回収情報をオンラインで確認することができますので、是非ご活用ください。

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

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