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更新日:2023年5月2日
社会福祉法人が、社会福祉事業の用に供するために不動産を取得した場合、佐世保市長の証明書を添付することで、所有権保存登記又は所有権移転登記の際の登録免許税が非課税になります。
証明申請の手続きは、次のとおり行ってください。
(1)社会福祉事業の用に供するために不動産を取得し、所有権保存登記又は所有権移転登記の内容を整理した上で、指導監査課に事前相談を行う。
(2)理事会で議決した後、「登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願」を佐世保市長あてに、必要な書類とともに提出する。
(3)佐世保市で審査を行い、適当と認められた場合「登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明書」が交付される。
(4)佐世保市から証明書の交付を受けた後、法務局で登記手続きを行い、基本財産に編入する。
(5)理事会を開催した後、評議員会で議決して定款変更手続きをする。
1通につき300円
(1)具体的な計画がなく、将来的に社会福祉事業を実施するために不動産を先行取得する場合については認められません。
(2)内容によっては証明ができない場合がありますので、事前に指導監査課までご相談ください。
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