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社会福祉法人
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更新日:2023年5月2日
社会福祉法人とその理事長との間で不動産売買契約を締結する場合など、利益相反行為に係る契約を行う際には、理事会の承認を受ける必要があります。この契約に基づき、法務局へ登記申請する場合には、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書を求められることがあります。
(注)写しには原本証明をしてください。
1通につき300円
お問い合わせ
保健福祉部指導監査課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-25-9713
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