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更新日:2026年6月12日
役員の在任証明書
概要
社会福祉法人とその理事(長)との間で不動産売買契約を締結する場合など、利益相反行為に係る契約を行う際には、事前に理事会の承認を受ける必要があります。この契約に基づき、法務局へ登記申請する場合には、理事会において適正に決議されているかを法務局が確認するため、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書を求められることがあります。
提出書類
- 役員の在任証明願(ワード:17KB)
- 現任役員(理事・監事)の名簿
- 役員選任時の評議員会の議事録(写)
- 不動産取得を決定した時の理事会の議事録(写)
- 取得しようとする不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)(写)
(注)写しには原本証明をしてください。
提出部数
- 1部
手数料
1通につき300円
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