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更新日:2024年12月10日
自立支援医療(精神通院)
1.対象
精神の疾患で継続的・定期的な通院が必要な方。
2.内容
- 精神障がいの通院の医療を受ける場合、その医療に必要な費用を医療保険と公費で負担する制度です。
- 医療機関での自己負担は原則1割ですが、本人及び同一医療保険の加入者の所得、市町村民税課税額等に応じて、1カ月あたりの負担上限額が設定されます。
- 認定されると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
- 受給者証の有効期限は1年間です。
- 1年を経過してもなお通院が必要な方は、有効期間終期の3ヶ月前から更新手続きができます。
3.申請手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(更新の場合、2年に1度必要です。)
- 健康保険証
- 同意書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カードまたは通知カードなど)
- 転入等により佐世保市市民税課で本人及び扶養義務者の所得を確認できない場合に限り、前住所地の課税台帳記載事項証明書等
- 障害年金、遺族年金受給者の方は年金振込通知書等年金の額がわかるもの
4.ダウンロード
診断書は障がい福祉課に取りに来ていただくか、郵送いたします。

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