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更新日:2024年12月2日
マイナ保険証に移行後も、これまでと同様に健康保険加入情報に変更があった場合は、異動届の手続きが必要です。手続き方法については、以下の7-(3)をご覧ください。
(市内在住の後期高齢者医療保険へ変更の場合を除く)
障がい者の方に対する医療費の助成制度です。
障がい者福祉医療費制度は、所得制限があります。
申請をしても所得金額が基準を超える方は、次の年度まで医療費の助成が受けられません。
はじめての方は、福祉医療費受給資格の認定申請手続きが必要です。
【必要なもの】
転入者の場合は、課税証明書が必要となることがあります。詳しくは窓口にてお尋ねください。
以下の1から4の申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。添付書類もデータで提出が可能です。ぜひご利用ください。
!注意事項!
~福祉医療費の支給申請はオンライン申請できません~
福祉医療費の支給申請はこれまでと変わらず申請書を用いた申請となります。あらかじめご了承ください。
<1から4のオンライン申請をする前に0の同意事項を必ずご覧ください>
1.福祉医療費受給資格認定申請(新規申請)(佐世保市オンライン申請システムへ)
2.福祉医療費受給資格認定事項異動届(佐世保市オンライン申請システムへ)
3.福祉医療費受給資格喪失届(佐世保市オンライン申請システムへ)
4.福祉医療費受給者証再交付申請(佐世保市オンライン申請システムへ)
<オンライン申請の方法などはコチラを参考にしてください>
不備などがあった場合、障がい福祉課からご連絡いたしますので、メール受信拒否設定をされている方は、下記の二つのドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
平成28年度より、更新申請書の提出は不要となりました。
市外在住の方や転入者の方で同意書等の提出が必要な方については、別途ご連絡いたします。
医療機関に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費が対象となります。
自費でのお支払い分や食事代は対象外となります。
【医療機関(=医療提供施設)について】
医療法で規定された、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局、そのほかの医療を提供する施設をいいます。
病院1カ所につき、1カ月分の医療費から以下の自己負担金額を差し引いた金額を助成します。
1カ月の受診日数が1日・・・・800円
1カ月の受診日数が2日以上・・1,600円
院外処方により薬局で支払った薬代については自己負担額はありません。
身体3級・療育B1の方については、自己負担額を差し引いた額の2分の1が助成額になります。
高額療養費や附加給付金など、他制度から払い戻しがある場合は、その額を差し引きます。
【70歳以上の方及び後期高齢者医療保険加入者の方】
診療月の3カ月後の25日に支給します。
【上記以外の方】
毎月末日までに受付した分について、翌月の25日に支給します。
(注1)平成28年11月から振込日が15日から25日に変更になりました。
(注2)月末日が休日の場合…その前日までの受付分が対象となります。
(注3)支給日が休日の場合…休日の翌営業日が支給日となります。
ひと月の精算が終わりましたら、「福祉医療費支給申請書」に、領収書、または、医療機関から証明を受けた「医療機関等証明書」を添付して、提出してください。(郵送可)
一旦提出された領収書は、返送いたしません。高額療養費等の申請がある方はご注意ください。
領収書原本が必要なときはコピーでの受付ができます。事前にコピーを準備して、原本と一緒にご持参ください。原本は申請確認のゴム印を押してお返しします。郵送の場合は、原本とコピーと切手を貼った返信用封筒を同封のうえご提出ください。確認後、原本を返送いたします。
同じ医療機関の同じ月分を2回に分けて申請することができませんので、領収書にもれがないか提出前に確認してから提出してください。
「福祉医療費支給申請書」と「医療機関等証明書」は、障がい福祉課又は各支所・行政センターの窓口にあります。こちらからダウンロードも可能です。
【資格が喪失となる場合】
【申請先】
【必要なもの】
「再交付申請書」は、障がい福祉課または各支所・行政センターの窓口にあります。こちらからダウンロードもできます。
【健康保険加入情報に変更があった場合】
【提出先】
【必要なもの】
郵送で提出の場合は、異動届に加えて2.の「健康保険加入情報がわかるもの」のコピーを添付して下さい。
被保険者の変更に伴い同意書の提出が必要になる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
「異動届」「同意書」は、障がい福祉課又は各支所・行政センターの窓口にあります。こちらからダウンロードできます。
対象となる方については、同意書を送付いたします。
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