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更新日:2024年12月10日
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方
指定された医療機関で特定の治療(人工透析、心臓バイパス手術、人工関節置換術等)を行う場合に、医療費の一部助成を行います。
制度の適用を受けるには、医療を受けようとする疾患等について、すでに身体障害者の認定を受けていることが必要です。
ここに記載されている以外の医療についてはお問合せください
自己負担額は、原則医療費の1割となりますが、本人及び同一医療保険加入者の所得、市町村民税課税額等に応じて自己負担の上限額(月額)があります。(一定以上の所得がある方については、対象とならない場合がありますのでご注意ください。)
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