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更新日:2022年1月12日

不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

「不法投棄」とは、法令や定められたルールを守らず、山林や海岸、河川、道路、公園、民有地などに家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を捨てたり埋めたりする行為をいいます。不法投棄は犯罪です。法律により厳しい罰則が設けられています。

不法投棄の罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2(投棄禁止)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

法律第25条(罰則)

違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人の場合3億円)の罰金またはその両方が科せられます。

市では、監視カメラの設置やパトロールなどを行っており、不法投棄されやすい場所に啓発看板を設置する(私有地は除く)など、不法投棄の早期発見と監視による再発防止対策を行っています。また、環境衛生上支障をきたす投棄物については撤去を行い、環境美化に努めています。

不法投棄を見つけたら

不法投棄されているのを見つけた場合は、不法投棄されている場所(住所)、投棄物など詳しい情報を当課までご連絡ください。

ごみ収集カレンダー・分別表15ページに記載

私有地の管理について

不法投棄されないよう、自分の土地は適正に管理しましょう。不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。こうした不法投棄を未然に防止するための対策は次のとおりです。

  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が侵入できないようにしましょう
  • 除草やごみ拾いなど行い、いつもきれいにしておきましょう
  • 不法投棄防止の看板を設置しましょう

管理が行き届いていないと思われると、不法投棄されやすくなります。不法投棄しにくい環境を整えることが重要です。

お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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