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更新日:2022年1月12日
適切な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
「野焼き」は、ドラム缶・ブロック囲い・地面を掘って燃やすなどの行為はもちろん、当然のことながら、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれます。また、煙や悪臭などにより近隣への迷惑となるほか、ダイオキシン類を発生させるなど、健康に悪影響を与える恐れがあるため、一部の例外を除き法律で禁止されています。また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。
例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。近隣住人や周辺の迷惑になる場合は指導の対象となりますので周辺への十分な配慮が必要です。
野焼きの指導に関しては、焼却行為者の特定、焼却物の確認等が必要ですので、野焼き行為中に場所(住所)や目印となる情報をご連絡ください。
また、土曜日、日曜日、祝日など市役所閉庁時間帯における野焼き行為につきましては管轄の警察署にご相談いただきますようお願いいたします。
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