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更新日:2013年2月5日
一般廃棄物の収集運搬許可業者を対象として、クリーンセンターに搬入されたごみの中身を検査します。
分別が不十分であったり、産業廃棄物などの持ち込めないごみがあった場合は、持ち帰りの措置や、排出した事業所への個別訪問指導を行います。
また、違反者には条例に基づき、文書による警告に始まり違反処分回数に応じて最長4週間の搬入停止措置が課せられます。
検査は不定期で行い、その際、待機時間も必要となりますが、ごみの減量化・資源化と廃棄物の適正処理のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
展開検査の様子 |
分別が不十分なごみ(可燃ごみの中に資源物や産業廃棄物が混ざっています!) |
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