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更新日:2018年2月26日
本市観光事業の振興のため、観光施設の新設もしくは増設を奨励します。
文化教養、運動、レジャー、宿泊、休憩、交通などの施設や、これに類するもので、観光もしくはレクリエーションに資する施設のことをいいます。
新設または増設した部分の固定資産税に相当する額の80%以内で、上限は1億円です。
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