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更新日:2018年2月26日
佐世保市の観光事業振興制度について(お知らせ)
本市観光事業の振興のため、観光施設の新設もしくは増設を奨励します。
観光施設とは
文化教養、運動、レジャー、宿泊、休憩、交通などの施設や、これに類するもので、観光もしくはレクリエーションに資する施設のことをいいます。
奨励の内容
- 敷地、労務または金融等についてのあっせん
- 観光施設設置のために必要な便宜の供与
- 観光施設設置奨励金の交付
観光施設設置奨励金の要件
- 市長が適当と認める観光施設を新設または増設すること
- 前記1に際して、3億円以上の固定資産評価額の投資をするか、新規の常時雇用者が30人以上あること
交付金額
新設または増設した部分の固定資産税に相当する額の80%以内で、上限は1億円です。
交付期間と時期
- 交付は納税義務が初めて確定した年度から3年間が限度。
- 交付時期は、市税の完納した年の翌年度です。
その他
- 交付にあたって、あらかじめ佐世保市観光施設設置及び企業立地奨励措置審議会の意見を聴かなければなりません。
- 固定資産税の不均一課税をうけるものに対しては交付しません。
- このほか詳しくは、お問合わせ下さい。
ダウンロード
- 観光事業振興制度概要はコチラ→制度概要(PDF:78KB)
- 観光事業振興条例はコチラ→条例(PDF:123KB)
- 観光事業振興条例施行規則はコチラ→施行規則(事業計画書等様式を含む)(PDF:199KB)
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