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更新日:2023年4月1日

工場立地法に基づく特定工場の届出について

概要

場立地法の規定により、市内において一定規模以上の工場を新設又は変更する場合は、市への届出が必要となります。詳しくは佐世保市企業立地推進局までお問い合わせください。

<工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました>
工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行))

届出が必要な工場

場立地法の届出対象となる特定工場は次の業種、規模となっております。
場建設工事に着工する90日前(または30日前)までに、特定工場の新設の届出を行う義務があります。

  • 業種:製造業・電気供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く)・ガス供給業・熱供給業
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

市が審査を行う事項

は、届出内容が工場立地法の準則に適合しているかを審査します。また、新設・変更の理由、投資規模(土地・建物・設備)、雇用状況、製品等のヒアリングを行う場合もあります。

  1. 敷地面積に対する生産施設(製造工程を形成する機械又は装置が設置されている構築物)
    面積の割合が、30~65%(業種に応じて区分)以内となっているか。
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合が、20%以上となっているか。
  3. 敷地面積に対する環境施設(緑地、運動場、広場、噴水、池など)
    面積(緑地を含む)の割合が、25%以上となっているか。

た、環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを、当該工場等の周辺部に配置するよう配慮する必要があります。

届出内容の変更

出の内容に変更があった場合も、市への届出が必要になります。
(これまで長崎県に届出をしていた工場も対象です。)

  1. 生産施設を増設又はスクラップ&ビルドした場合
  2. 敷地面積が増加・減少した場合
  3. 緑地・環境施設面積が減少した場合
  4. 建築面積が増加・減少した場合
    (生産施設の増、緑地・環境施設の減を伴わない場合は不要)
  5. 届出者の氏名・住所が変更した場合、工場の名称が変更した場合
  6. 特定工場の全部を譲渡した場合(一部の譲り渡しは変更届出、譲受は新設届出)

その他

  • 工場立地法施行前(昭和49年6月28日以前)に設置されている工場であっても、面積の要件を満たす場合は、一定面積の緑地、環境施設を確保したうえで、市への届出が必要になります(新設の場合とは計算方法が異なります)。
  • 申請は電子メールでの受付となります。(⇒メールアドレス:kigyou@city.sasebo.lg.jp
  • 法令改正情報等は経済産業省ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

経済部企業立地推進室

電話番号 0956-25-9638

ファックス番号 0956-25-9680

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