ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
工場立地法の規定により、市内において一定規模以上の工場を新設又は変更する場合は、市への届出が必要となります。詳しくは佐世保市企業立地推進局までお問い合わせください。
<工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました>
(工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行))
工場立地法の届出対象となる特定工場は次の業種、規模となっております。
工場建設工事に着工する90日前(または30日前)までに、特定工場の新設の届出を行う義務があります。
市は、届出内容が工場立地法の準則に適合しているかを審査します。また、新設・変更の理由、投資規模(土地・建物・設備)、雇用状況、製品等のヒアリングを行う場合もあります。
また、環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを、当該工場等の周辺部に配置するよう配慮する必要があります。
届出の内容に変更があった場合も、市への届出が必要になります。
(これまで長崎県に届出をしていた工場も対象です。)
届出様式
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください