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更新日:2018年3月30日
石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度について
~中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~
中皮腫や肺がんなどを発症し、その発症原因が労働者として石綿ばく露作業に従事したことであると認められる場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。
また、中皮腫や肺がんなどで現在療養中の方や中皮腫や肺がんなどで亡くなられた方が、過去に石綿を取り扱う業務に従事されていた場合や、石綿を取り扱う作業場所の周辺で従事されていた場合にも、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
石綿による疾病(中皮腫、肺癌、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)は、石綿にばく露してから非常に長い年月を経て発症するという特徴があります。
石綿による疾病
石綿との関連が明らかな疾病として、次の5つがあります。
- 石綿肺
- 中皮腫
- 肺がん
- 良性石綿胸水
- びまん性胸膜肥厚
石綿ばく露作業
「石綿ばく露作業」とは、次に揚げる作業をいいます。
- 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
- 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
- 石綿製品の製造工程における作業
- 石綿の吹付け作業
- 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
- 石綿製品の切断などの加工作業
- 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
- 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
- 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業
※これらのほか、上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業や上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。
この記事に関するお問合せ先
(1)お近くの労働基準部監督署または都道府県労働局【下記の連絡先(PDF)をご覧ください】
(2)独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)【電話:0120-389-931】
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