ここから本文です。
更新日:2026年3月31日
佐世保で創業をお考えの皆さんを支援します
佐世保市は、経済産業省と総務省から認定を受けた「佐世保市創業支援等事業計画」に基づき、市内の創業支援機関と「創業支援ネットワーク」を形成して、専門スタッフによる創業相談支援、創業スクール開催、金融支援などを行っています。
創業について、具体的なプランをお持ちの方はもちろん、「ちょっと話を聞いてみたいな…」とお考えの方にも広く相談対応を行っておりますので、ぜひお気軽に佐世保市創業支援ネットワークをご利用ください。
ダウンロード
創業支援ネットワークとは
佐世保市と創業支援事業者、協力機関の担当者をメンバーとするネットワークで、各機関において創業支援に積極的に取り組むとともに、ネットワーク会議を定期的に開催し、支援状況などの情報共有を図り、連携を強化しながら、市内での創業者数の増加を目指します。
【支援の特徴】
- 市産業支援センターや各創業支援機関に、産業コーディネータや経営指導員、事業カウンセラーなど指導力の高い支援担当者を配置し、相談者の創業実現に向けて、細やかな支援を行います。
- 長崎県産業振興財団や長崎県信用保証協会の協力も得ながら、創業支援に一体的に取り組んでいます。
「認定特定創業支援」を受けた創業者には優遇措置があります
創業支援ネットワーク機関が実施する創業支援のうち、国から認定を受けた「認定特定創業支援」を受けた創業者には、国や市から創業時に優遇措置を受けられる場合がありますので、これからネットワーク機関を利用される方には、認定特定創業支援を受けることをお薦めします。なお、優遇措置を受けるには、市が発行する証明書を受付機関に提出する必要があります。
【認定特定創業支援とは】
ネットワーク機関が、創業希望者または創業後5年未満の人を対象に、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身に付くことを目標として、1カ月以上かつ4回以上継続して実施する支援です。
【国の優遇措置】
- 株式、合同会社設立時の登録免許税が軽減(軽減率2分の1)適用期限:令和9年3月31日
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能に!
- 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する場合、特別利率の対象に
【市中小企業創業資金融資制度の優遇措置】
- 借入できる期間を拡大!(創業1、2か月前から→創業6か月前から)
- 融資利率を優遇
- 融資の申込み時に、商工会議所、商工会だけでなく、希望する協調金融機関に直接申込みが可能!
- 市創業促進補助金を活用できます!
証明書の交付対象者
- これから創業を行おうとする方
- 事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者
- 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
(注)2社目以降の創業となる方、事業承継した方については交付対象外となります。
認定特定創業支援の実施機関
佐世保市創業支援ネットワークに参加している創業支援事業者と協力機関を紹介します。認定特定創業支援事業を実施している機関は、その内容も合わせて掲載します。
【創業支援等事業者】
VSIDE(佐世保市産業支援センター)(住所:松浦町5-1、電話:24-6051)
<認定特定創業支援事業>
- 2名の産業コーディネータによる相談支援
- 創業計画書作成支援、各種手続きのアドバイス
- センター内に貸事務室を設置し、入居者に対してコーディネータが自立化に向け継続的に支援するインキュベーション事業
関連リンク
佐世保商工会議所(住所:湊町6-10、電話:22-6121)
<認定特定創業支援事業>
- 経営指導員や外部専門家による相談支援
- 創業計画書作成支援、各種手続きのアドバイス
- 市の「専門家による1日経営ドック」を受託開催
- 創業希望業種や、年齢層に応じたテーマのセミナー、創業スクール等を開催
関連リンク
- 佐世保商工会議所ホームページ(外部リンク)
佐世保市北部商工会(住所:吉井町立石472-3、電話:64-2139)
宇久町商工会(住所:宇久町平2524-23、電話:0959-57-2163)
日本政策金融公庫佐世保支店(住所:天満町2-21、電話:22-9155)
<認定特定創業支援事業>
- 「創業サポートデスク」を常設し、担当者が事業計画書の完成に必要な支援を継続的に行う。
- 中小企業診断士協会との連携による無料相談会を年数回開催する。
関連リンク
- 日本政策金融公庫ホームページ(外部リンク)
十八親和銀行(住所:島瀬町10-12、電話:23-3576)
<認定特定創業支援事業>
- 創業支援を専任で行う「事業カウンセラー」2名を中心に、事業計画書の完成に必要な支援を継続的に行う。
- 専門的な支援が必要な場合、中小企業診断士や商工会議所等と連携して支援する。
関連リンク
- 十八親和銀行ホームページ(外部リンク)
九州ひぜん信用金庫(住所:天満町1-15、電話:22-5181)
<認定特定創業支援事業>
- 経営相談支援課の担当者などが、事業計画書の完成に必要な支援を継続的に行う。
- 専門的な支援が必要な場合、中小企業診断士や商工会議所等と連携して支援する。
関連リンク
- 九州ひぜん信用金庫ホームページ(外部リンク)
長崎県(住所:長崎市尾上町3-1産業労働部新産業推進課、電話:095-895-2525)
【協力機関】
専門性の高い指導力で、創業支援事業者にアドバイス、協力を行う機関です。
長崎県産業振興財団佐世保事業所(住所:天満町1-27、電話:25-2149)
関連リンク
- 長崎県産業振興財団ホームページ(外部リンク)
長崎県信用保証協会佐世保支所(住所:常盤町2-17、電話:23-3295)
関連リンク
- 長崎県信用保証協会ホームページ(外部リンク)
創業支援ネットワーク機関からのお知らせ
特定創業支援を受けたことを証明する申請書様式
認定特定創業支援を受けて創業する際に、上記でご紹介した国、市、金融機関の優遇措置を受けるには、市が発行する証明書を各資料に添付することになっています。創業支援を受けた機関に優遇措置を受けることを報告した後、下記様式に必要事項を記入し、佐世保市商工労働課創業支援担当者までご提出ください。
お問い合わせ